掲載日:令和4年12月8日更新
南魚沼市暴力団排除条例の制定
1.条例制定の背景
複雑・多様化する社会・経済情勢の中にあって、近年、市民生活を脅かす不当な暴力行為が増加し、悪質巧妙化している状況にあります。
こうした情勢を踏まえ、新潟県では、自治体・県民等が一体となって、暴力団排除を推進し、社会経済活動の健全な発展に寄与することや県民の安全で安心な生活を確保することを目的として「新潟県暴力団排除条例」を平成23年3月に制定(同年8月1日から施行)しました。
南魚沼市でも、市民の総力を結集し、関係機関と一体となって、平穏な生活と秩序を乱し、不安と恐怖におとしいれる暴力行為を積極的に追放し、明るく平和で住みよいまちづくりを推進していくため、平成24年1月に「暴力追放都市」宣言をしました。その推進策のひとつとして、県条例との相互補完を図り、当市から暴力団の排除を実現していくため、市の事務事業からの暴力団排除や、暴力団員に対する利益供与の禁止などの措置を講ずることができるよう、平成24年3月に「南魚沼市暴力団排除条例」を制定、平成24年7月1日から施行しました。
2.条例の目的(第1条)
当市からの暴力団排除に関する基本理念を定め、市と市民や事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、安全で安心な市民生活の確保や事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
3.基本理念(第3条)
暴力団の排除は、暴力団が市内の事業活動や市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識したうえで、「暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと」を基本として、県、市、市民や事業者が相互の連携・協力のもとで推進します。
4.条例の主な内容
市、市民や事業者の責務
(1)市の責務(第4条)
基本理念にのっとり、市民や事業者の協力を得るとともに、県や関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施し、必要な情報を知ったときは当該情報を警察などに提供します。
(関係機関等の例)
- 新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたもの
- 暴力団員による不当な行為を防止する目的の団体等
(2)市民や事業者の責務(第5条)
基本理念にのっとり、暴力団との関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市や警察などに当該情報を提供するよう努めるものとします。
市が講ずる暴力団排除に関する施策等
(1)市の事務事業における措置(第6条)
市は、市の事務または事業で暴力団を利することとならないよう、暴力団を関与させないための措置をとります。
(排除する事務事業例)
- 公共工事等契約に係る事務
- 公有財産に係る事務
- 公の施設の使用に係る事務
- 指定管理者の指定に係る事務
- 露天市場の使用許可事務 など
(2)市民や事業者への支援(第7条)
市は、市民や事業者が暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、情報の提供など必要な支援を行います。
(3)青少年に対する指導等(第8条)
市は、学校などの教育機関において、暴力団排除に関する教育を行うよう努めます。また、青少年が暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域や職場において指導、助言、情報の提供などの適切な措置をとるよう努めます。
南魚沼市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する合意書の締結
南魚沼市では、平成24年3月に制定された南魚沼市暴力団排除条例を受け、南魚沼警察署と「南魚沼市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する合意書」を締結しました。
1.合意書の締結日
平成24年6月29日(金曜日)
2.合意書の概要
(1)目的
南魚沼市暴力団排除条例第6条に規定する市の事務または事業における措置などの暴力団排除に関する施策の実施に関し、南魚沼市と南魚沼警察署の連携協力について定め、暴力団の排除を進めるものです。
(2) 主な内容
暴力団関係の情報についての連絡体制の確立
市は、事務や事業の相手方が暴力団に関係していないか警察署に照会することができ、警察署は市の照会について回答します。(第4条)
また、警察署は、市の照会がなくても、市の事務や事業の相手方が暴力団排除措置対象者であるときは、これを市に通報することができます。(第5条)
相互連携の強化
市と警察署は、情報交換や具体的事案に対処するための協議を行い、連携を強化します。(第9条第1項) また、市は暴力団排除措置を実施するに当たり、排除措置対象者から妨害等が予想されるときは、警察署に支援を要請することができ、警察署は市の要請について支援・協力を行います。(第9条第2項及び第3項)