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暴力団排除条例について

掲載日:平成24年7月5日更新

南魚沼市暴力団排除条例が施行されました

1.条例制定の背景

複雑・多様化する社会・経済情勢の中にあって、近年、市民生活を脅かす不当な暴力行為が増加し、悪質巧妙化している状況にあります。

こうした情勢を踏まえ、新潟県では、自治体・県民等が一体となって、暴力団排除を推進し、社会経済活動の健全な発展に寄与することおよび県民の安全で安心な生活を確保することを目的として「新潟県暴力団排除条例」を平成23年3月に制定(同年8月1日から施行)しました。

南魚沼市でも、市民の総力を結集し、関係機関と一体となって、平穏な生活と秩序を乱し、不安と恐怖におとしいれる暴力行為を積極的に追放し、明るく平和で住みよいまちづくりを推進していくため、平成23年1月に「暴力追放都市」を宣言しました。その推進策のひとつとして、県条例との相互補完を図り、当市から暴力団の排除を実現していくため、市の事務事業からの暴力団排除や、暴力団員に対する利益供与の禁止などの措置を講ずることができるよう、平成24年3月に「南魚沼市暴力団排除条例」を制定、平成24年7月1日から施行しました。

2.条例の目的(第1条)

当市からの暴力団排除推進に関し、基本理念を定め、市と市民や事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活の確保に資することを目的とします。

3.基本理念(第3条)

暴力団の排除は、暴力団が市内の事業活動および市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識したうえで、「暴力を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないことおよび暴力団を利用しないこと」を基本として、県、市、市民や事業者が相互の連携・協力のもとで推進します。

4.条例の主な内容

市、市民や事業者の責務

(1)市の責務(第4条)

基本理念にのっとり、市民や事業者の協力を得るとともに、県や関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施し、必要な情報を知ったときは当該情報を提供するものとします。

(関係機関等の例)

  • 新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたもの
  • 暴力団員による不当な行為を防止する目的の団体等

(2)市民や事業者の責務(第5条)

基本理念にのっとり、暴力団との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市または警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとします。

市が講ずる暴力団排除に関する施策等

(1)市の事務事業における措置(第6条)

市は、市の事務または事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団を関与させないための措置を講ずるものとします。

(排除する事務事業例)

  • 公共工事等契約に係る事務
  • 公有財産に係る事務
  • 公の施設の使用に係る事務
  • 指定管理者の指定に係る事務
  • 露天市場の使用許可事務 など

(2)市民や事業者への支援(第7条)

市は、市民や事業者が暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、情報の提供など必要な支援を行います。

(3)青少年に対する指導等(第8条)

市は、その設置する学校等の教育機関において、暴力団排除に関する教育等を行うよう努めるものとします。また、青少年が暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域や職場等において指導、助言、情報の提供等の適切な措置を講ずるよう努めるものとします。

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