掲載日:令和6年10月15日更新
年末調整で、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する場合で、令和6年1月1日から12月31日の間に納付した金額を知りたい人は、以下の方法で「社会保険料控除資料」を請求することができます。
なお、令和7年1月末ごろには、社会保険料控除の対象となる納付額のある人(二重控除の防止のため、年末調整用の「社会保険料控除資料」を請求した人を除く)に、令和6年の1月1日から12月31日の間に納付した合計額を郵送でお知らせします。市・県民税申告、確定申告で社会保険料控除の申告にご利用ください。
また、年金からの天引き(特別徴収)で納付した金額は、令和7年1月下旬に年金支払者から届く「公的年金等の源泉徴収票」に記載されます。
1.個人での「社会保険料控除資料」の請求
「社会保険料控除資料」を請求する人(支払者本人または同一生計の親族)が市役所各庁舎にご来庁いただくか、税務課に電話でお申し込みください。「社会保険料控除資料」を納付義務者様宛に郵送します。
なお、個人情報保護のため電話で金額の回答はできません。
受付期間
令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月26日(木曜日)まで
注意事項
- 資料は納付義務者ごとに作成します
- 年金からの天引き(特別徴収)分は、年金受給者本人が社会保険料控除を受ける場合のみ記載します
- 国民健康保険税は世帯主名で資料を作成します
二重控除の防止のため、年末調整用の社会保険料控除資料を発行した人には、来年1月に税申告用の社会保険料控除資料は送付しません。
問合わせ先
窓口で請求する場合
市役所本庁舎税務課、大和市民センター、塩沢市民センター(窓口で本人確認をします。来庁の際には運転免許証や保険証などをご持参ください)
電話で請求する場合
税務課 収税班 電話:025-773-6669
2.事業所からの「社会保険料控除資料」の請求
事業所からの請求は、令和6年12月26日(木曜日)までに「社会保険料控除資料の送付依頼書」をご提出いただいた場合に限り、従業員の「社会保険料控除資料」を直接事業所へ郵送します。
電話による請求・窓口交付は行いません。
受付期間
令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月26日(木曜日)まで
注意事項
- 記載内容に不備があった場合は、回答できないことがあります。(納税義務者名・住所、委任者の署名など)
- 国民健康保険税は世帯主課税のため、委任者と納税義務者(世帯主)が異なる場合があります。委任者に、自身が世帯主かを確認してからご記入ください。
- 年末調整で申告する保険税(料)の種類を従業員に確認してご依頼ください。確認せず一律に請求することが無いようにしてください。
二重控除の防止のため、年末調整用の社会保険料控除資料を発行した人には、来年1月に税申告用の社会保険料控除資料は送付しません。
問合せ・郵送請求先
〒949-6696 南魚沼市六日町180-1 南魚沼市役所本庁舎
税務課 収税班 電話:025-773-6669
関連資料
★控除資料送付依頼書(事業所用 記入例) (PDF 147KB)
3.年末調整のための「社会保険料控除資料」の発送
令和6年11月11日(月曜日)から順次発送します。特に急ぎの場合は、請求の際にお伝えください。