掲載日:令和6年3月29日更新
概 要
多様化する観光需要に対応し、観光振興を図るための事業などに要する経費に対し、補助対象経費の2分の1を上限に補助金を交付します。
なお、詳細はページ下部の「令和6年度南魚沼市観光事業補助金の募集について」をご参考ください。
交付対象者
南魚沼市内において観光振興を目的とする団体で南魚沼市が認める団体など
(注意)特別な事情がある事業を除き、6年以上(旧町期間を含む)補助金を交付されている事業は申請をご遠慮ください
交付対象事業
観光振興や観光誘客を図るイベントなどの取り組みや市内観光施設などの整備事業を対象とする。
(例)ユニバーサルツーリズムに対応した施設整備、観光ガイドの育成、宣伝ツールの作成、市内におけるイベント開催など
交付条件
- 南魚沼市観光事業補助金交付要綱別表第1に定める事業であること
- 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと
補助金の上限額
100万円(1,000円未満切り捨て)
(注意)補助率:補助対象経費の2分の1
対象期間
令和6年6月1日(土曜日)から令和7年3月11日(火曜日)
(注意)原則、上記期間内に実施する事業を補助の対象とする
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)
なお、補助金の申請から事業の実績報告までの流れは下記をご参考ください。
提出書類
提出書類をまとめて提出できるワンストップシートをぜひご利用ください。
観光事業補助金ワンストップシート (XLSX 75.9KB)
提出方法
上記ワンストップシートは郵送、直接提出、メールに添付して送付のいずれかの方法で商工観光課に提出してください。
選定方法
参加費や集客人数・消費額といった地域における経済効果などを総合的に鑑みて、事務局による書類審査と外部審査員を含めた厳正な審査を行い、交付団体を決定します。
注意事項
- 祭祀などの地域の祭りは補助金の対象とはなりません。
- 事業を中止せざるを得ない相当な理由がある場合を除いては、採択事業の取り下げをすることができませんので、補助金の申請時点で関係者との連絡調整を図ったうえで申請すること。
- 実績報告書には領収書と請求書などの支払状況の分かる書類を添付してください。