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南魚沼市看護師修学資金貸与の申込みを募集しています

掲載日:令和6年10月1日更新

看護師修学資金貸与の申込み

看護師イラスト画像

この修学資金は、将来、市内の医療機関などで看護師として働くことをめざし、市内の養成機関で学ぶみなさんを支援することにより、若者の定住を促進するとともに、医療従事者の確保によって地域医療の充実を図ることを目的としています。

ご案内

下記の案内文をご参照ください。

看護師修学資金のご案内 (PDF 4.05MB)

今回実施する募集について

令和6年度における看護師修学資金貸与の10月募集(新入生・在学生)を下記のとおり行います。

募集要項

募集要項をこちらからダウンロードして内容を確認のうえ、お申し込みください。保健課でも配布しています。

R6年度10月募集版:看護師修学資金募集要項 (PDF 434KB)

貸与予定人数

在学中の者:3人程度

令和7年度入学予定の者:7人程度

当該年度の予算の範囲内で貸与します。

貸与期間

在学生:令和6年4月から養成機関を卒業するまでの期間。ただし最短修学期間(48か月)から在学期間を超えない期間とします。

新入生:令和7年4月から養成機関を卒業するまでの最短修学期間(48か月)。

申請資格

次の1.2のいずれかの要件に該当し、3.4をすべて満たす人

  1. 養成機関に在学中であること
  2. 南魚沼市看護師修学資金の貸与にかかる選考試験の日までに、養成機関の入学試験に合格し、入学手続完了見込みであること
  3. 養成機関を卒業後、ただちに南魚沼市内の勤務対象となる医療機関などで、看護師の業務に従事する意思があること
  4. 他市区町村の修学資金やその他これに類似する資金の貸与を受けていないこと、または受ける見込みがないこと

この修学資金と「南魚沼市奨学金」の両方の貸与を受けることはできません。この修学資金の貸与が決定された場合は、「南魚沼市奨学金」を申し込むことはできません。

新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例と南魚沼市立病院等に勤務する医療技術職員修学資金貸与条例に基づく修学資金の併用は可能です。

申請方法・申請期間

申請方法

申請書類を添えて保健課に持参または郵送(申請期間内必着)してください。

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月13日(金曜日)17時15分まで

申請時に必要な書類

申込書類などは保健課で配布しています。

  • 看護師修学資金貸与申請書(様式第1号)
  • 入学試験の合格証の写しまたは在学証明書
  • 申請者、連帯保証人予定者(2人分)の住民票(世帯主氏名と続柄は表示が必要)
  • 申請者、連帯保証人予定者(2人分)の前年度分納税証明書(全税目を表示)

(納税証明書に関する注意)

令和6年1月1日現在、住所があった市区町村窓口から発行してもらう必要があります。

南魚沼市の場合「利子補給・補助金等交付」の指定様式で発行を依頼してください。

他市区町村においては「市区町村税の滞納がないことの証明書」などに替えることも可能です。

税金の滞納(延滞金含む)がある場合、修学資金の貸与はできません。

  • 作文 800字以内(所定の原稿用紙を使用してください)

課題:南魚沼市の特徴や地域が抱える諸問題を踏まえ「南魚沼市の医療機関などの医療従事者として貢献できること」を具体的に記述してください。

こちらから様式のダウンロードができます。

様式第1号(両面印刷) (PDF 104KB)

作文原稿用紙(両面印刷) (PDF 235KB)

選考方法

選考試験を行います。面接、作文の内容、その他提出された書類を総合して選考します。

選考試験実施日・実施会場

日時

令和6年12月21日(土曜日)14時00分~(予定)

申込者には別途文書にてお知らせします。

会場

南魚沼市役所 本庁舎南分館

貸与の決定と通知

令和7年1月中旬までに申請者に郵便にて通知します。

その他

  1. この修学資金の貸与が決定された場合は、南魚沼市奨学金貸与基金条例に基づき貸与する「南魚沼市奨学金」に申し込むことはできません。
  2. 選考試験を欠席した場合は、辞退したものとして取り扱います。
  3. この修学資金の貸与が、南魚沼市内の医療機関等への採用を約束するものではありません。
  4. 貸与の決定後、誓約書、振込口座届をお送りします。
  5. 誓約書には連帯保証人2人の署名、押印(実印)と印鑑登録証明書の提出が必要となります。

連帯保証人とは、修学資金の返還免除要件を満たすことができなかった場合、本人と連帯して修学資金の返還義務を負う人のことです。

本人が未成年者の場合

1人目:保護者(親権者又は未成年後見人)で返済能力を有する者

2人目:本人と別生計で、返還能力を有する者(同居親族は不可)

本人が成人者の場合

1人目:父母、兄弟姉妹(未成年を除く)又はこれに代わる者で返済能力を有する者

(注意)ただし本人が高校生の場合は父母またはこれに代わる者

2人目:本人と別生計で、返還能力を有する者(同居親族は不可)

リンク

看護師修学資金貸与制度について

北里大学保健衛生専門学院

北里大学健康科学部

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