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農地の売買、貸し借りのためには

掲載日:令和5年11月20日更新

農地の売買・貸借をする

農地を耕作目的で後継者や第三者に所有権の移転(売買・贈与・交換)や耕作権の設定(賃貸借権・使用貸借権)をするときは、農業委員会の許可が必要です。

耕作目的の農地の権利移動は、農地法第3条による移動と農業経営基盤促進法による移動の2種類の方法があります。

農地法第3条(耕作目的の農地の権利移動について)

農地法第3条許可に関して、申請から許可までの流れを説明した資料を農業委員会事務局に用意してあります。必要な人はご連絡ください。

農地法第3条申請の許可までの標準期間を当農業委員会では、下記のとおり設定しています

行政手続法第6条で、行政機関は、申請に対する処分を決定するまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされています。                                                                                   南魚沼市農業委員会では、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおりに設定しました。                                                                                            農地法第3条第1項(農業委員会許可事案):標準処理期間は25日

農地法第3条申請の主な許可要件(下限面積要件の廃止について)

令和5年4月1日から農地法の改正により、許可要件の1つだった下限面積要件が廃止されます。                                                                             下限面積要件廃止の理由としては、農業者の減少、高齢化が加速する中で、経営規模の大小にかかわらず、意欲を持って農業に新規に参入する方を地域の内外を問わず取り込むことが重要であり、このような方の農地等の利用を促進する観点等からとなります。                                                                                                        なお、この下限面積要件以外の許可要件は、これまでと変わらず存続します。主な許可要件は以下のとおりです。

全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人であること。(※農地所有適格法人以外の法人が農地の権利を取得する場合は解除条件付き貸借によります。)

農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則150日/年以上)すると認められること。

地域との調和要件

権利取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置、規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。

申請から許可までの流れ

  1. 土地の所有者と権利の移転・設定を行う者が合意の上、申請書を事務局に提出する。(申請書の提出期限は、毎月10日です。ただし、10日が土曜日・日曜日の場合は、前日の金曜日、祝祭日の場合は、その前日)
    提出書類
    ・農地法第3条申請書(3部)
    ・農地契約書(2部)賃貸借権・使用貸借権の設定のみ必要(賃貸借の場合は収入印紙の貼付が必要)
    ・登記事項証明書(直近3か月以内の全部事項証明書に限る。各筆1部)
    ・市外者の場合、住民票(直近3か月以内のもの。1部)
    ・農地所有適格法人が権利の移転、設定を行う場合は、追加添付いただく書類があります。
    ・農地所有適格法人以外の法人が権利の設定を行う場合は追加添付いただく書類があります。
  2. その月の農業委員会総会で審査します。
  3. 審査の結果を受け、総会の翌日付で許可とし、申請者に許可書を交付します。ただし第3条申請と関連した第4条、または第5条申請がある場合は、許可が翌月の15日ころとなることがあります。
  4. 令和5年9月より農地法第3条申請書等の様式が改正され、国籍・在留資格の記載欄が追加となりました。これによって新たに耕作される方で、在留カードまたは特別永住者証明書を所有している方はこちらを提示する必要があります。

農地法第3条申請書様式 (DOC 145KB)

農地法第3条申請書別紙様式(農地所有適格法人申請用別紙) (DOC 98.5KB)

農地法第3条申請書様式(記載例) (DOC 154KB)

農地賃貸借契約書様式 (DOC 59KB)

農地使用貸借契約書様式 (DOC 64KB)

農業経営基盤強化促進法(農用地利用集積計画)

農業経営基盤強化促進法とは、市町村で定める農業振興地域内の農用地区域内農地について行う権利移動などのあっせん事業を行うため、市町村で基本事項を定め、地域農業者の農業経営の規模拡大、農地の集団化、農地保有の合理化に寄与することを目的としてつくられた法律です。

農業委員会では、その農業経営基盤強化促進法に基づき策定された市の農用地利用集積計画を受けて、農地のあっせん事業を行っています。

農業委員会によるあっせん事業を受けるために

  • 申請地が農業振興地域内の農用地区域に指定されており、申請地を含めた譲受人や農地所有適格法人などの経営面積が110アールを超えることが必要です。
  • 権利の譲受人が、取得する農地をその計画にしたがって利用することが確実であると認められること。

申請から許可までの流れ

  1. 利用集積計画により農地の権利の移転・設定を求める者〔土地所有者(譲渡人)〕から農業委員会に申し出る。
  2. 農業委員会から最適任者にあっせんを行う。(認定農業者を優先的に)
  3. 両者の承諾により申請書を農業委員会に提出する。(申請書の提出締め切りは、毎月10日です。ただし10日が土曜日・日曜日の場合は、前日の金曜日、祝祭日の場合は、その前日) 
    提出書類 
    共通(所有権・利用権)
    集積計画書(3部)
    ・利用権設定申出書(1部) 
    ・市外者の場合、住民票(直近3か月以内のもの。1部) 
    ・譲受人が市外者の場合、耕作地の所在する農業委員会の耕作面積証明、または農業経営状況証明書(1部) 
    所有権のみ 
    ・登記事項証明書(直近3か月以内の全部事項証明書に限る。各筆1部) 
    利用権のみ 
    ・譲受人が農地所有適格法人以外の法人である場合、追加添付いただく書類があります。 
    売手 
    ・実印 
    ・印鑑証明書(1部) 
    ・評価額通知書(1部) 
    買手 
    ・認印 
    ・住民票(1部)
  4. 農業委員会総会に諮問します。
  5. 公告日を総会の翌日付とし、利用権設定申請者には契約書を交付します。
  6. 所有権移転については、事務局による登記が終わり次第、登記識別情報を申請者に交付します。

利用集積の優遇措置について

利用集積計画による農地の権利の移転・設定には優遇措置がとられています。

利用権設定の場合

利用権は、権利設定期間の満了に伴い、所有者に返還されます。(その後両者の合意により契約の更新は可能です。)

売買の場合

譲渡所得税について、800万円の特別控除があります。また、農業経営基盤強化促進法の規定による買入協議に基づき農地保有合理化法人(新潟県農林公社、農協など)に買い取られる場合は、1500万円の特別控除があります。

農業委員会の公告後、所有権移転登記を農地保有合理化法人が行います。

農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度について

一定の要件を満たす農業後継者に、相続税と贈与税の納税猶予の特例があります。この申請は税務署にすることになります。なお、現在この納税猶予制度の適用を受けている人は、農地の適正管理に努めてください。

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