掲載日:令和7年4月4日更新
農地の売買をする
農地を耕作目的で後継者や第三者に所有権の移転(売買・贈与・交換)をするときは、農業委員会の許可が必要です。
耕作目的の農地の権利移動は、農地法第3条による移動と農地中間管理事業を活用したものによる移動の2種類の方法があります。
注意:制度改正により農業経営基盤強化促進法(農用地利用集積計画)による農地の売買はできなくなりました
農地法第3条(耕作目的の農地の権利移動について)
3条許可申請の流れについての資料(南魚沼市) (PDF 142KB)
農地法第3条許可に関して、申請から許可までの流れを説明した資料ですので、ご確認ください。
農地法第3条申請の許可までの標準期間を当農業委員会では、下記のとおり設定しています
行政手続法第6条で、行政機関は、申請に対する処分を決定するまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされています。 南魚沼市農業委員会では、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおりに設定しました。 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案):標準処理期間は25日
農地法第3条申請の主な許可要件
全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人であること。
農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則150日以上/年)すると認められること。
地域との調和要件
権利取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置、規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。
申請から許可までの流れ
- 土地の所有者と権利の移転を行う者が合意の上、申請書を事務局に提出する。(申請書の提出期限は、毎月10日です。ただし、10日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
- その月の農業委員会総会で審査します。
- 審査の結果を受け、総会の翌開庁日付で許可とし、申請者に許可書を交付します。ただし第3条申請と関連した第4条、または第5条申請がある場合は、許可が翌月の15日ころになることがあります。
提出書類
- 農地法第3条申請書(3部)
- 別紙「農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等」(譲り受ける方が記入。1部)
- 登記事項証明書(直近3か月以内の全部事項証明書に限る。各筆1部)
- 市外者の場合、住民票(直近3か月以内のもの。1部)
農地所有適格法人としての事業等の状況 (DOCX 50.1KB)
記載例 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等 (PDF 117KB)
記載例 農地所有適格法人としての事業等の状況 (PDF 194KB)
ご注意ください
- 農地所有適格法人が権利の設定を行う場合は、追加で添付いただく書類があります。
- 令和5年9月より国籍・在留資格の記載が必要となりました。これによって、新たに耕作される方で、在留カードまたは特別永住者証明書を所有している方はこちらを提示する必要があります。
- 令和7年4月より3条申請書様式を変更し、添付書類を追加しました。
農地中間管理事業
地域計画に基づいて、効率的で安定的な農業経営の育成に資するため、農地中間管理機構が売主から農用地を買い入れ、その農用地を認定農業者等へ売り渡す制度です。詳細についてはご相談ください。
農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度について
一定の要件を満たす農業後継者に、相続税と贈与税の納税猶予の特例があります。この申請は税務署にすることになります。なお、現在この納税猶予制度の適用を受けている人は、農地の適正管理に努めてください。