掲載日:令和6年5月29日更新
農地転用には事前の許可が必要です
農地を農地以外の用途に使用すること(農地に住宅や農作業所などを建てたり、駐車場や資材置場などにすること)を一般的に農地転用といいます。
また、土砂採取、仮設道路、仮設資材置場もしくは作業ヤードなどのように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合も農地転用に該当します。
このような農地転用を行う場合は、事前に農地法の規定による許可、または届出が必要です。
1.農地転用許可の概要
自分の農地を農地転用する場合:農地法第4条申請または届出
自分の農地を農地以外の用途に使用する場合、事前に農地法第4条申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、農業用施設に使用する場合でその転用する面積が2アール(200平方メートル)未満の場合、事前に農業委員会に届け出をすれば許可は不要です。
他人の農地を貸借しまたは譲り受けて、農地転用する場合:農地法第5条申請
他人所有の農地を農地以外の用途に使用する場合、農地法第5条申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。(親の土地に子が住宅を建てる場合、農地所有者と他の者が共同で事業を行う場合、共有名義の土地に共有名義者の一部の者が事業を行う場合を含みます)
農業振興地域の農用地区域内は基本的に転用ができません。農用地区域内から除外、または用途変更の決定後に申請が可能です。手続きなどは、農林課(電話番号 025-773-6663)にお問い合わせください。
概要・提出書類一覧
申請および届出様式
2.許可申請の流れ
農地法第4条申請、第5条申請
- 転用申請者が申請書を事務局に提出
(申請締切:毎月5日 5日が閉庁日の場合は直後の開庁日) - 農業委員会総会で審議する。(毎月25日ごろ)
- 許可がおり次第、申請者に許可書を交付する。(3,000平方メートル以下の場合は審議した月の月末ころ)
転用面積が4ヘクタール超で農林水産大臣との協議が必要になる場合など、上記の日程以上に期間を要する場合もあります。
- 申請者は、許可決定後から申請内容に基づいて転用工事に着工できます。
- 転用事業が完了しましたら「事業完了の状況報告書」を提出するか、あるいは「農地転用事実確認証明書」の発行を受けてください。
注意:資材置場、駐車場などの場合、農地転用事実確認証明書発行まで3年以上の継続使用が必要です。
農地法第4条の届出
自己所有農地を農業用施設に転用する場合で、その転用する農地の面積が2アール(200平方メートル)未満のときは、農業委員会に必要書類を添付のうえ届出書を提出してください。内容を確認後、届出された証明書を発行します。証明書発行日から申請内容に基づいて転用工事に着工することができます。
転用事業が完了したら、農業委員会事務局に報告してください。
3.許可基準
許可基準は大まかに、以下の2つに分けられ、この立地基準と一般基準を両方とも満たしている場合に限り、転用許可を受けることができます。
- 立地基準:農地をその営農条件および周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準
- 一般基準:農地転用の必要性、確実性および周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などにより許可の可否を判断する基準