掲載日:令和元年10月1日更新
介護保険は「ささえあい」のしくみです
40歳以上の人は、住んでいる市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。介護保険は、加入者が保険料を出し合い、介護や支援が必要なとき認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。
40歳以上の人が被保険者です
被保険者は年齢によって、2つに区分されています。
65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合、認定を受ければサービスが利用できます。特定疾病には次の16の疾病が定められています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
事故などによる外傷が原因の場合は、介護保険の対象外です。
介護保険被保険者証
介護保険でも医療保険と同様に被保険者証が交付されます。
交付される人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)…みなさんに交付しています。新しく65歳になる人は誕生日の前月(月の初日が誕生日の人はその前々月)に交付します。
- 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)…介護サービスを受けるために必要な要介護認定を受けた人に交付します。
こんなときに使います
- 要介護認定の申請をするときに、市の窓口に提出します。
- 要介護認定を受けて介護サービスを受けようとするときに、サービス提供機関に提出します。
届け出が必要なとき
65歳以上の人は、下記の場合14日以内に介護保険課へ届け出をしてください。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 死亡したとき
- 保険証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
- 氏名や世帯に変更があるとき
- 同じ市町村内で住所が変わったとき
注意
- 40歳から64歳の人で介護保険の被保険者証の交付を受けている場合は、上記のとき届け出が必要です。
- 要介護認定を受けている人が引越しをするときは、転出前の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村へ届け出をすれば、転入先で記載事項にそって要介護認定が行われます。