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介護保険料(第1号被保険者)

掲載日:令和6年6月1日更新

65歳以上の人 (第1号被保険者)の介護保険料

介護保険の財源

介護保険は、支えあいの精神に基づいて、被保険者が保険料で給付にかかる全体の50パーセントを負担し、国や自治体が公費で50パーセントを負担するしくみです。

保険料は、全国的な人口の比率に応じて、被保険者が負担する全体の50パーセントのうちの27パーセントを40~64歳の人が負担し、23パーセントを65歳以上の人が負担することになっています。

一人ひとりの保険料が介護保険を支えています。必ず納めましょう。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の決めかた

65歳以上の人の保険料は、介護サービス費用や高齢者人口、要介護(要支援)認定者の推計により算出された「基準額」をもとに決まります。

市の保険料基準額は年額80,400円

保険料の額は、前年の所得に応じて13段階に分かれます。世帯全員が市民税非課税の場合や所得が低い人には、負担が重くならないように配慮されています。「基準額」は3年ごとに見直されます。

低所得者の保険料を軽減します

消費税増税に伴う負担の増を考慮して、第1段階から第3段階の保険料を軽減します。軽減は自動的に適用しますので、申請は不要です。

令和6年度~令和8年度の介護保険料(第1段階から第3段階は軽減適用後となっています)

介護保険料
段階 対象者 調整率 年間保険料
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を除く前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の人
基準額の0.285倍 22,900円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を除く前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を超えて120万円以下の人
基準額の0.485倍 39,000円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を除く前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が120万円を超える人
基準額の0.685倍 55,000円
第4段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を除く前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の人
基準額の0.90倍 72,300円
第5段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を除く前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を超える人
基準額 80,400円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額の1.20倍 96,400円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額の1.30倍 104,500円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額の1.50倍 120,600円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
基準額の1.70倍 136,600円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
基準額の1.90倍 152,700円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
基準額の2.10倍 168,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
基準額の2.30倍 184,900円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
基準額の2.40倍 192,900円

令和6年度から、介護保険料が改定されました

改定のポイント

介護保険料額の改定

高齢化の進展にともなう保険料給付額の増加や、介護保険事業費の被保険者負担割合の変更などにより、保険料額を増加せざるを得ない状況となりました。

基準額が76,900円から80,400円になり、第8期介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)の保険料と比べると0.9パーセントの増加です。

所得段階区分の改定

第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)では、国の標準段階に合わせ、13段階の所得区分で算定します。

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