保険者判断による例外給付について
被保険者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、かつ適正な介護給付を維持するために、国の基準を超える給付については、保険者に可否の判断を確認し承認を受けた場合に算定ができます。
保険者による確認の必要な手続き
軽度者に対する福祉用具貸与について
別紙フローチャートなどを確認の上、申請を行ってください。
- 軽度者への福祉用具貸与(例外給付)フローチャート
- (別表1)厚生労働大臣が定める貸与算定可能な状態
- (別表2)福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像
| 提出書類 |
- 軽度者に対する福祉用具貸与に関する確認票
- サービス担当者会議録
- 主治医の医学的所見が確認できる書類
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| 提出期限 |
例外給付について検討したサービス担当者会議以降、利用予定日の1週間前まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
認定期間の半数を超える短期入所の利用について
| 提出書類 |
- 認定期間の半数を超える短期入所の利用に関する確認票
- サービス担当者会議録
- 利用者基本情報
- サービス利用票、利用票別表
- 週間サービス計画表
- 居宅サービス計画書(1)(2)もしくは介護予防サービス・支援計画書
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| 提出期限 |
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える見込みとなった月の前月末日まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
同居家族がいる場合の生活援助での訪問介護の利用について
| 提出書類 |
- 保険者判断を要する介護保険サービス利用等に関する確認票(訪問介護)
- サービス担当者会議録
- 利用者基本情報
- サービス利用票、利用票別表
- 週間サービス計画表
- 居宅サービス計画書(1)(2)もしくは介護予防サービス・支援計画書
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| 提出期限 |
利用予定日の1週間前まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
訪問介護における職員2人以上で対応するサービスの利用について
| 提出書類 |
- 保険者判断を要する介護保険サービス利用等に関する確認票(訪問介護)
- サービス担当者会議録
- 利用者基本情報
- サービス利用票、利用票別表
- 週間サービス計画表
- 居宅サービス計画書(1)(2)もしくは介護予防サービス・支援計画書
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| 提出期限 |
利用予定の前月末日まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
訪問介護(特に通院介助時)における院内介助サービス利用について
| 提出書類 |
- 保険者判断を要する介護保険サービス利用等に関する確認票(訪問介護)
- サービス担当者会議録
- 利用者基本情報
- サービス利用票、利用票別表
- 週間サービス計画表
- 居宅サービス計画書(1)(2)もしくは介護予防サービス・支援計画書
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| 提出期限 |
利用予定の前月末日まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
福祉用具の同一品目複数貸与での利用について
| 提出書類 |
- 保険者判断を要する介護保険サービス利用等に関する確認票(福祉用具貸与)
- サービス担当者会議録
- 利用者基本情報
- サービス利用票、利用票別表
- 週間サービス計画表
- 居宅サービス計画書(1)(2)もしくは介護予防サービス・支援計画書
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| 提出期限 |
利用予定の前月末日まで |
| 提出先 |
介護高齢課 介護保険係 |
注意事項
- 南魚沼市の包括支援センターから委託を受けた要支援者の委託先事業所は、手続き前に担当地区の包括支援センターへ連絡をお願いします。
- 更新認定や区分変更認定の際は、改めて確認票の提出が必要になります。
- 承認前の利用は算定対象外となります。また、必ず承認になるのではなく却下になる場合もあります。
様式
軽度者に対する福祉用具貸与に関する確認票 (DOCX 77.4KB)
保険者判断を要する介護保険サービス利用等に関する確認票 (DOCX 67.5KB)