掲載日:令和7年4月1日更新
介護保険の対象となる小規模な住宅改修工事に対してその費用を限度額の範囲内で補助します。補助を受けるには、改修工事着工前に市への申請が必要です。担当のケアマネジャーにご相談ください。他のサービスを利用せず住宅改修のみの場合は地域包括支援センターにご相談ください。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消、傾斜の変更
- 滑りの防止等のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
住宅改修事前申請の審査の結果、住宅改修が利用者にとって有効ではないと判断された場合は、補助の対象外です。また、事前申請がなく審査を経ずに行った住宅改修も、補助の対象外となります。
支給限度額
同一の利用者が同一住所の住宅について利用できる限度額は、20万円です。(このうちの1~3割が利用者負担となります)
1回の住宅改修費が20万円に満たなかった場合は、20万円に達するまで、再度利用可能です。
利用の要件
- 要介護認定を受けている人への自立支援、介護負担軽減を目的とした工事であること
- 被保険者証に記載の住所に、本人が現在居住していること(施設入所や入院中ではないこと)ただし、退院にむけた改修の場合は要相談
- 工事着工日、完成日、領収日が介護認定の有効期限内であること
申請書類
1.改修工事着工前に提出するもの
(添付書類については、住宅改修の手引きをご確認ください)
住宅の所有者が利用者本人でない場合は住宅所有者の承諾書が必要です。
2.改修工事完了後に提出するもの
(添付書類については、住宅改修の手引きをご確認ください)