掲載日:令和6年8月29日更新
要支援1から要介護5と認定された人が指定の福祉用具を購入した場合は、介護保険の給付によりその購入費用の9割(一定の所得を超える人は8割又は7割)が支給されます。購入前に購入を予定している福祉用具が対象になるか、支給限度基準額を超えていないか、など事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネージャーがいない場合は指定の福祉用具販売事業者または地域包括支援センターの職員にご相談ください。
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座(底上げ部材含む)
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- スロープ(取付工事を伴わないもの)
- 歩行器(車輪・キャスター付きのものは除く)
- 歩行補助つえ(松葉杖は除く)
同一年度内でなければ、再度補助を受けられますが、原則として同一品目の補助は一度きりです。
また、7から9については貸与か購入の選択制です。
支給限度基準額
1年間(4月1日から翌年3月31日)に、支給を受けることのできる限度額は、10万円です。(このうちの1~3割が利用者負担となります)
南魚沼市内の指定取扱い事業所
都道府県が指定した事業所で購入した場合に限り、介護保険の給付対象となります。指定を受けていない事業所で購入した場合は給付を受けられません。市内の指定取扱事業所は以下のとおりです。
- 株式会社フロンティア 魚沼営業所
- さくらメディカル株式会社 魚沼営業所
- 株式会社 アルプスビジネスクリエーション南魚沼店
- 株式会社 寿社
- 越後交通株式会社 介護事業部 魚沼営業所
- シルバーサポートスマイル
申請に必要なもの
- 福祉用具購入支給申請書(DOCX 31.5KB)(PDF 124KB)
- 購入時の領収書の写し(複数購入時は個別に分ける)
- 購入した福祉用具のカタログ等(該当商品に印)
- 福祉用具販売計画書
- 居宅サービス計画書第1表と第2表又は介護予防サービス支援計画書(ケアプランの作成がある人のみ)
- サービス担当者会議の記録(ケアプランの作成がある人のみ)
ケアマネージャー、地域包括支援センターの職員にケアプランの作成を依頼している場合のみ、特定福祉用具の必要性の検討及び必要な理由が記載されたケアプランの写しが必要です。
排泄予測支援機器(必要書類について)
上記の申請に必要な書類に加えて、以下のものが必要となります。
- 排泄予測支援機器確認調書 (PDF 103KB)
- 医学的な所見が分かる書類(膀胱機能が確認できる、1~4のいずれか1つ)
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書