掲載日:令和7年4月1日更新
要介護認定の申請
介護(介護予防)サービスを利用して保険給付を受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。
申請手続きから認定までの流れは次のとおりです。
1.申請手続き
申請者 | 本人または家族など |
申請場所 |
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準備するもの |
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備考 | 申請時に、要介護認定が必要となった理由、本人の状況などをお聞きします。 |
申請書様式
当面の間、個人番号(マイナンバー)の記載がなくても申請を受け付けます。
要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定の申請をする際に、A4用紙に印刷して市役所窓口に提出してください。 | |
区分変更認定の申請をする際に、A4用紙に印刷して市役所窓口に提出してください。 | |
申請の取り下げを申し出る場合に、A4用紙に印刷して市役所窓口へ提出してください。 | |
委任状 (PDF 64.1KB) | 委任状が必要な場合に提出してください。 |
2.認定調査、主治医の意見書
市の職員または市が委託した認定調査員が、自宅や施設などを訪問し、本人の心身の状況を調査します。
また、市の依頼で、主治医が傷病や心身の状態を記入した意見書を提出します。
3.コンピュータによる一次判定
全国共通の様式により記入された調査票や意見書の内容をもとに、コンピュータ判定します。
4.介護認定審査会の審査による二次判定
一次判定の結果を原案として、認定調査の特記事項や主治医の意見を加味して、介護認定審査会が審査し、判定します。
5.認定結果の通知
認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が届きますので、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1から5のいずれかをご確認ください。
申請から認定結果通知までは約1か月かかります。
6.要介護・要支援認定の更新申請に係る認定延期通知の省略について
介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込み期間とその理由を通知(認定延期通知)しなければならない規定されています。
このうち更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定が行うことができる場合で、被保険者等の同意が得られれば、認定延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本市では国の方針を受けて、有効期間内に要介護・要支援認定が行うことができる場合で、被保険者等の同意が得られた場合は認定延期通知を省略しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。