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ホーム暮らし・手続き保険・年金介護保険高額介護サービス費の支給

高額介護サービス費の支給

掲載日:令和3年8月1日更新

介護サービス費の負担が高額になったとき

1か月の介護保険サービスおよび総合事業(介護予防・生活支援サービス)の利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限を超えるときは、「高額介護(予防)サービス費」、「高額介護予防サービス費相当事業」としてその超えた額が支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいるときは、世帯全体の利用者負担額の合計が上限を超えた場合に支給対象となります。

自己負担の上限額(月額)

自己負担の上限額(月額)
所得の区分 負担の上限額
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担額を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない人

15,000円(個人)

  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が80万円以下の人

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

  • 世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が80万円を超える人

24,600円(世帯)

  • 市民税が課税されている世帯で、下記に該当しない人

44,400円(世帯)

  • 市民税が課税されている世帯で、65歳以上の世帯員に課税所得が380万円以上690万円未満の人がいる人

93,000円(世帯)

  • 市民税が課税されている世帯で、65歳以上の世帯員に課税所得が690万円以上の人がいる人

140,100円(世帯)

注意

  • 介護保険施設を利用する際の食費、居住費(滞在費)、日用品費、洗濯費などの費用は対象となりません。また、介護保険サービスの福祉用具購入費、住宅改修費も対象となりません。社会福祉法人などによる利用者負担額軽減の認定を受けている人は、その適用をまず行い、その後の利用者負担額で高額介護サービス費の適用を行います。
  • 「年金収入等」とは、前年(1月から7月においては前々年。以下同じ。)の課税年金収入額および公的年金等以外の合計所得金額(短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を控除する。給与所得が含まれている場合は所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除する。)の合計額です。
  • 「課税所得」とは、前年の課税所得です。前年12月31日において世帯主で同一世帯に19歳未満で合計所得金額が38万円以下の人がいる場合は、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた額を課税所得から控除します。

高額介護サービス費の支給方法

高額介護サービス費の支給方法は、償還払い(個人申請)と受領委任払い(施設代行申請)があります。

償還払い(個人申請)

サービス事業所に対して、利用者が利用者負担額の全額を支払い、後日、南魚沼市から利用者に対して、上限額を超えた金額を支給する方法です。

支給対象となる人には、市から申請の案内を送付しています。

受領委任払い(施設代行申請)

サービス事業所に対して、利用者は利用者負担額の上限額までを支払い、後日、南魚沼市からサービス事業所に対して、上限額を超えた金額を支給する方法です。

受領委任払いの対象となる介護保険施設に入所している場合に限られます。受領委任払いができるかどうかは、入所している介護保険施設にお問い合わせください。

高額介護サービス費の請求権消滅時効

高額介護(予防)サービス費の支給を受ける権利は、サービス提供を受けた月の翌月1日(ただし、サービス提供を受けた月の翌月1日以降に、利用代金をサービス提供事業所へ支払った場合は、支払った日の翌日)から2年間(高額介護予防サービス費相当事業は5年間)を経過すると消滅します。該当する人は、早めに支給申請を行ってください。

高額介護サービス費の支給制限など

介護保険料の未納があり、保険給付率が7割または6割に引き下げられている(自己負担の割合が3割または4割に引き上げられている)人は、高額介護(予防)サービス費が支給されません。

申請書

高額介護(予防)サービス費支給申請書 (PDF 112KB)

高額介護予防サービス費相当事業支給申請書 (PDF 125KB)

高額介護サービス費支給申請書(受領委任払い専用) (DOCX 19.6KB)

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