掲載日:令和7年11月1日更新
高額医療合算介護(介護予防)サービス費制度
介護保険と各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)の両方で自己負担があった世帯について、両者を合算した自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。基準日(7月31日)現在で、国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険に加入している人のうち、支給の対象となる人には申請の案内が送付されます。
支給対象
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、介護保険と医療保険の両方で自己負担があった世帯が対象です。同じ医療保険に加入している世帯員同士の自己負担額を合計し、その額から自己負担限度額を差し引いた額について、介護保険に係る分は「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として、医療保険に係る分については「高額介護合算療養費」として支給されます。
高額医療合算介護サービス費制度の限度額(年額)
70歳未満の人
| 総所得金額(基礎控除後) | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 市民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上の人
| 課税所得金額(所得控除後) | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
| 市民税非課税世帯 | 31万円 |
| 市民税非課税世帯(世帯員全員に所得がない世帯) | 19万円 |
公的年金にかかる所得額は、控除額を80万円として計算します。
注意:限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
申請方法
支給の対象となる国民健康保険に加入している人には市民課から、後期高齢者医療制度に加入している人には後期高齢者医療広域連合から申請案内を送ります。市民課または塩沢・大和市民センターの窓口に申請してください。郵送申請も可能です。
被用者保険に加入している人は、加入先の保険者から案内が送られてくるため、そちらに申請してください。
窓口に申請するときに必要なもの
- 申請書
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 振込先口座がわかるもの
- 印鑑(被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要)
代理人が申請する場合は、窓口に来る人の身分を証明できるもの・印鑑も必要です。
