掲載日:平成26年1月1日更新
制度の概要
介護保険の利用者負担額と医療保険・長寿医療の一部負担金などの合計額が高額となったとき、高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額介護合算医療費が支給されます。
1年間の介護保険と医療保険・長寿医療の負担額を、7月31日時点での医療保険・長寿医療の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。
掲載日:平成26年1月1日更新
介護保険の利用者負担額と医療保険・長寿医療の一部負担金などの合計額が高額となったとき、高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額介護合算医療費が支給されます。
1年間の介護保険と医療保険・長寿医療の負担額を、7月31日時点での医療保険・長寿医療の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。