父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
児童扶養手当の対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者です。
手当を受けることができる人
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次の1から8に該当する児童を監護する母
-
次の1から8に該当する児童を監護し、生計が同じである父
-
次の1から8に該当する児童を養育(児童と同居して監護し、生計を維持)する養育者
- 父母が婚姻を解消した児童【離婚】
- 父または母が死亡した児童【死亡】
- 父または母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童【障がい】
- 父または母の生死が明らかでない児童【生死不明】
- 父または母から1年以上遺棄されている児童【遺棄】
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童【DV】
- 父または母が1年以上拘禁されている児童【拘禁】
- 母が婚姻しないで生まれた児童【未婚】
手当を受けられない人
- 児童または請求者の住所が日本国内にないとき
- 婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合を含みます)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されているとき
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度障がい者であるときを除きます)
手当の額と支給について
区分 |
全部支給 | 一部支給 |
児童1人 |
月額45,500円 | 月額45,490円~10,740円 |
児童2人 | 月額56,250円 |
月額56,230円~16,120円 |
児童3人以上 | 児童1人につき月額6,450円加算 | 児童1人につき月額6,440円~3,320円加算 |
- 所得制限限度額以上の所得がある場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
- 公的年金や遺族補償を受給できる場合は、公的年金等の受給額を差し引いた額が手当額となります。ただし障がい基礎年金を受給している場合は、子の加算部分のみを差し引きます。
- 認定となった場合は、認定請求をした翌月分から支給されます。
- 奇数月(5・7・9・11・1・3月)の11日に、2か月分を指定の口座へ振り込みます(例:3・4月分を5月に支給)。
- 支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関の営業日に振込みます。
- 支給通知は送りませんので、入金は記帳してお確かめください。
所得制限があります
前年の所得(1月分から10月分の手当については前々年の所得)が下表の額以上の人は、手当の一部または全部が支給停止になります。
請求者と同居をしている3親等内の直系血族および兄弟姉妹についても、扶養義務者として所得制限の対象となります。住民票を世帯分離していても、実態として一緒に生活をしていれば同居とみなします。
所得制限限度額
扶養親族 | 本人 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 以下、380,000円ずつ加算 | ||
加算額 |
老人扶養親族1人につき100,000円加算 特定扶養親族1人につき150,000円加算 |
老人扶養親族1人につき60,000円を加算 (扶養親族が老人のみの場合は2人目から加算) |
所得額の計算方法
所得=(地方税法に定める所得+養育費の8割)-8万円-その他の所得控除額
- 地方税法に定める所得とは総所得金額等を指し、収入額とは異なります。
- 給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、最大10万円を控除します。
- 社会保険料相当額(8万円)が一律に控除されます。
- その他の所得控除額は下表のとおりです。
控除の種類 | 控除額 |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
寡婦控除(請求者が母の場合は控除しない) | 270,000円 |
ひとり親控除(請求者が母または父の場合は控除しない) | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
医療費控除・雑損控除・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛け金控除 | 地方税法による控除額 |
手当を受けるためには
児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。認定されると、認定請求をした翌月分から支給の対象となります。
申請に必要なもの
- 請求者および児童の戸籍謄本
- 請求者名義の口座番号がわかるもの
- 請求者の年金手帳
- 請求者・児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
申請窓口
本庁舎子育て支援課または各市民センター
平日 午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
受給者の届け出
現況届
前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者(全額停止中の人を含む)が必ず提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、11月分以降の手当を受けることができなくなります。また2年間提出しないと、手当の受給資格を失うことがあります。
資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。この届が遅れますと、支給した手当を返還していただくことになります。
- 受給資格者が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
- 対象児童が児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されたとき
- 対象児童が死亡したとき
- 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 対象児童が婚姻したり、受給資格者が対象児童を監護(養育)しなくなったとき
その他の届
氏名、住所、手当を受け取る金融機関などを変更するときや、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。