掲載日:令和6年11月20日更新
身体の発育が未熟なまま生まれ、指定養育医療機関での入院養育が必要な乳児に対し、医療費を公費で負担する制度です。
新潟県の指定養育医療機関については新潟県のウェブサイトをご覧ください。
県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。
対象となる乳児は
次のいずれかに該当し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある南魚沼市に住所を有する乳児(0歳児)。
1.出生時体重2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある
- 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある
(イ)運動が異常に少ない - 体温が摂氏34度以下である
- 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある、または毎分30以下である
(ウ)出血傾向が強い - 消化器系
(ア)生後24時間以上排便がない
(イ)生後48時間以上おう吐が持続している
(ウ)血性吐物、血性便がある - おうだん
生後数時間以内に現れるか、異常に強いおうだんがある
3.その他、医師の診断により、未熟性改善のための入院養育が必要であると判断されるもの
給付の内容について
出生から退院までの入院治療に係る医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担の一部を給付します。入院中の食事療養費(ミルク代)も給付の対象です。本来は世帯の所得状況により自己負担がありますが、南魚沼市では就学前のお子さんの医療費は「子ども医療費助成」で全額助成しますので、最終的な自己負担は無料となります。
ただし、健康保険が適用されない費用(差額ベッド代・文書料など)は自己負担となります。
給付の期間
原則として、養育医療意見書に医師が記載した診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。退院後の通院や再入院は対象外です。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書 (PDF 95.3KB)(保護者が申請者となります)
2.養育医療意見書 (PDF 96.8KB)(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
3.世帯調書 (PDF 63KB)(世帯全員についてご記入ください)
4.同意書 (PDF 60.7KB)(世帯の所得状況などを確認するため)
5.対象児の健康保険情報がわかるもの(手続き中の場合は扶養者の健康保険情報がわかるもの)
6.世帯全員のマイナンバーがわかるもの
(例)マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がないものに限る)、個人番号が記載された住民票
7.申請者(保護者)の本人確認書類
・1点で足りるもの…マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの写真付き公的身分証明書
・2点必要なもの…健康保険証、年金手帳、社員証、公共料金などの領収書
8.代理人が申請する場合…委任状 (PDF 73.9KB)、代理人の本人確認書類(運転免許証など)
その他
- 養育医療の給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます。受け取りましたら健康保険証、子ども医療受給者証と一緒に、入院している医療機関に提示してください。
- 養育医療券の記載内容に変更が生じた場合は変更届が必要です。
- 養育医療券を紛失した場合は再交付申請をしてください。