コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色

特別児童扶養手当

掲載日:令和6年4月1日更新

特別児童扶養手当とは

精神、知的または身体(内科的疾患を含む[以下同じ])に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

手当を受けることができる人

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がい(別表「政令で定める程度の障がいとは」参照)を有する20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。

ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当を受けられません。

  • 対象児童または父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき
  • 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所しているとき
  • 対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受け取ることができるとき

申請手続き

特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。詳しくは窓口にお問い合わせください。

必要書類

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書(用紙は子育て支援課にあります)
  3. 振込先口座申出書および受給者名義の通帳のコピー
  4. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人は外国人登録済証明書)
  5. マイナンバーがわかるもの(同居の家族全員分)
  6. 身体障がい者手帳または療育手帳(持っている場合)
  7. 委任状(申請者以外の人が窓口に来る場合)

療育手帳(判定「A」)の交付を受けているときは、診断書の提出が省略できる場合があります。また、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合もあります。

手当月額と支給日について

(1)手当月額(令和6年4月改定)

  • 1級:月額:55,350円
  • 2級:月額:36,860円

手当の月額は物価などの変動により改定される場合があります。

(2)支給日について

手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。

  • 4月分~7月分:支給日 8月11日
  • 8月分~11月分:支給日 11月11日
  • 12月分~3月分:支給日 4月11日

支払日が土曜日、日曜日あるいは祝日の場合は、その前日に支払います。

認定された場合に必要な届出について

特別児童扶養手当の認定を受けている人(受給資格者といいます)は、次の届を提出していただく必要があります。

(1)所得状況届

所得状況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月12日から9月11日までの間に、すべての受給資格者が提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受けることができなくなります。また2年間提出しないことで、手当の受給資格を失うことがあります。

(2)再認定障がい診断書届

対象児童の障がいの状態を確認するため、認定を受けた後も定期的に再認定障がい診断書届(診断書添付)を提出いただく必要があります。この届を期限までに提出しなかったときは、提出が遅れた月分の手当が支給されません。

(3)資格喪失届

次のようなときは、手当を受ける資格がなくなります。資格喪失届を提出ください。この届が遅れますと、支給した手当を返還していただくことになります。

  1. 対象児童が、児童福祉施設(児童養護施設、知的障がい児施設、重症心身障がい児施設、肢体不自由児施設など)などの施設に入所したとき
  2. 対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童を監護(養育)する人が代わったとき
  4. 対象児童が、障がい基礎年金、障がい厚生年金などの障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき
  5. 手当を受けている父母(養育者)が対象児童を監護しなくなったとき

(4)その他の届

そのほか、氏名、住所、手当を受け取る口座を変更するときや、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。

所得による手当の支給制限

認定を受けた受給資格者、その配偶者または一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年の所得が、扶養親族の数に応じて次表の額以上であるときは、手当ての支給が停止されます。

所得制限限度額(平成18年度から)
扶養人数 申請者(全額支給) 扶養義務者・配偶者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以降 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算

この表は、特別児童扶養手当について認められている障がい者控除、特別障がい者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。

(別表)政令で定める程度の障がいとは

1級

1.次に掲げる視覚障がい

 イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 ニ.自動視野計による測定の結果、両眼解放認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1.次に掲げる視覚障がい

 イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ニ.自動視野計による測定の結果、両眼解放認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障がいを有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声または言語機能に著しい障がいを有するもの

6.両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの

7.両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの

8.一上肢の機能に著しい障がい有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

カテゴリー