掲載日:令和6年6月14日更新
不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売などの入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
暴力団員等
暴力団員等とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損失が実質的に帰属する者」などのことを指します。
陳述書などの提出について
必要書類
入札開始の2開庁日前までに郵送してください |
---|
陳述書(個人用) |
陳述書(法人用) |
参加申込者が法人である場合には、次の書類を合わせて提出する必要があります |
---|
陳述書(法人用)別紙「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」 |
法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書など) |
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合には、次の書類を併せて提出する必要があります |
---|
陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」 |
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合には、次の書類を併せて提出する必要があります |
---|
別紙「自己の計算において買受申し込みをさせようとする者(法人)の役員に関する事項」 |
法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書など) |
- 下記送付先に簡易書留郵便または特定記録郵便で送付してください
- 陳述書を提出せずに入札参加申込みを希望された場合の申込みは無効なものとして取り扱います。
また、記載内容に不備があった場合も申込みが無効となる場合があります。(提出後の訂正はできません)
- 陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
送付先
949-6696新潟県南魚沼市六日町180番地1号
南魚沼市役所税務課収税班公売担当者宛
暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について
入札終了後、次に該当した者は、陳述書などに基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。
1.公売不動産の最高価申込者
2.公売不動産の次順位買受申込者
3.自己の計算において、上記1または2にこの公売不動産の入札等をさせたものがいる場合は、この不動産の入札等をさせた者
4.上記1から3までの者が法人である場合は、その役員
調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時と買受代金の納付期限は変更されることがあります。
指定許認可などを受けている事業者へ
次の指定許認可などを受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査で、対象から除外されます。
- 宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3号第1項の免許を受けて事業を行っている者)
- 債権回収管理業(債権管理回収業に関する特別法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者)