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不動産をインターネット公売で落札した後の手続

掲載日:令和4年9月30日更新

1.南魚沼市への電話連絡

  • 開札後、南魚沼市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった人へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、南魚沼市の連絡先をお伝えします。
  • メールは入札終了日に送信します。入札された公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールを受信したら、メールに記載された南魚沼市の連絡先に連絡し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
  • 買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
  • 電話受付時間は8時30分から17時15分までです。
  • 次順位買受申込者となった人は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に南魚沼市から売却決定された旨の連絡を受けた場合は、以下の手続を行ってください。この場合「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて以下をお読みください。

2.買受代金などの納付

  • 納付していただく代金
  1. 買受代金=落札価格-公売保証金
  2. 登録免許税相当額:金額は買受人に送信するメールでご案内します。
  • 買受代金の納付期限は南魚沼市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面よりご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を南魚沼市が確認できることが必要です。
  • 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
  1. 銀行振込
    ・南魚沼市より振込先口座をお知らせするメールを送信します。
    ・公売保証金を振り込んだ日から執行機関が確認できるまで、3日程度(土日、祝日などを除く)かかる場合があります。
    ・振込手数料は買受人の負担です。
  2. 現金書留による納付
    ・現金書留の郵送料などは買受人の負担です。
    ・現金書留の損害要償額は50万円までです。
  3. 郵便為替による納付
    ・ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替と定額小為替を言います。
    ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  4. 現金の直接持参
    ・窓口での受付時間は8時30分から17時までです。

   注意:代金納付期限までに南魚沼市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

   注意:買受人本人でない人が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、「5.代理人による落札後の手続について」をご覧ください。

3.必要書類の提出

  • 買受人となった人は、代金納付期限までに以下の書類を南魚沼市に提出してください。
  1. 南魚沼市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 買受人の住所(所在地)を証明する書類
    ・個人の場合は住民票など、法人の場合は、商業登記簿謄本などが必要になります。
  3. 所有権移転登記請求書(不動産用)
    ・南魚沼市ウェブサイトから「所有権移転登記請求書」をダウンロードし、買受人の住所(所在地)、氏名(名称)を記入してください。
  • 必要書類は郵送もしくは直接南魚沼市に持参してください。
    注意:提出先は、入札期間終了後に南魚沼市が買受人となった人へ送信するメールでご確認ください。
    注意:送料は買受人の負担となります。
  • 買受人本人でない人が代理人として必要書類の提出を行う場合は、「5.代理人による落札後の手続について」をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

  • 南魚沼市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容と提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  • 売却決定後、農地などを除き、買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
  • 南魚沼市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  • 手続きの詳細は落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日にご連絡のうえ、ご説明します。
  • 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要します。
  • 南魚沼市は権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

5.代理人による落札後の手続

  • 買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
  • 代理人が手続を行う場合、以下の書類を南魚沼市に提出してください。
  1. 委任状
    ・南魚沼市ウェブサイトから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号を記入してください。なお、この場合受任者の会員識別番号は記入の必要はありません。
    ・委任者の印鑑を押印してください。
    ・委任者が個人の場合は、住民票など(マイナンバーの記載のないもの)、法人の場合は商業登記簿謄本などを併せて提出してください。
  2. 代理人が南魚沼市に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書類
    ・買受人が法人で、その法人の従業員の人が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6.関連リンク

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