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動産をインターネット公売で落札した後の手続

掲載日:令和4年9月30日更新 

  • インターネット公売で動産を落札された人は、以下の手順で手続きを進めてください。

1.南魚沼市への電話連絡

開札後、南魚沼市が落札者(最高価申込者)または次順位申込者となった人へメールを送信し、その物件の売却番号、整理番号連絡先などをお知らせします。このメールは必ず南魚沼市に受信情報が届くように開いてください。

  • このメールは改札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールに記載された連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  • 買受人(最高価申込者と売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付と必要書類の提出を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
  • 次順位買受申込者となられた人は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に南魚沼市から売却決定を受けた旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
  • 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金の納付

  • 納付していただく金額
    買受代金:落札価額-公売保証金
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できること必要です。
  • 買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付が確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付と物件の引取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
  • 買受代金の納付方法は以下の通りです。
  • ア.銀行振込
    南魚沼市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    ・振込手数料は、買受人の負担です。
    ・類似の口座名にご注意ください
  • イ.現金書留の送付
    ・現金書留の郵送料等は、買受人の負担です。
    ・現金書留の損害要償額は50万円までです。
  • ウ.郵便為替による納付
    ・ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替と定額小為替を言います。
    ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • エ.現金の直接持参
    ・受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。

3.必要書類の提出

  • 次の書類を南魚沼市に提出してください。
    1.南魚沼市が買受人に送信したメールをプリントアウトしたもの
    2.買受人の住所(所在地)を証明する書類(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
    3.保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を請けない場合)
    4.送付依頼書(送付による公売物件の引渡を依頼される場合)
    ・保管依頼書、送付依頼書は関連リンク先よりダウンロードすることができます。
  • 必要書類の提出先は、開札後に南魚沼市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった人へ送信するメールにてご確認ください。
  • 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
  • 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付と物件の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。

4.公売物件の引き渡し

  • 売却決定後、南魚沼市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることができます。
  • 公売物件の引き渡しは次の通りとなります。
  • 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「保管場所」です。
  • 詳細は落札後にいただく電話等で説明致します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
  • 代理人が手続を行う場合、以下の書類を南魚沼市に提出してください。
  1. 委任状
    ・南魚沼市ウェブサイトから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号を記入してください。なお、この場合受任者の会員識別番号は記入の必要はありません。
    ・委任者の印鑑を押印してください。
    ・委任者が個人の場合は、住民票等(マイナンバーの記載のないもの)、法人の場合は商業登記簿謄本等をあわせて提出してください。
  2. 代理人が南魚沼市に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書類
    ・買受人が法人で、その法人の従業員の人が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要です。

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