掲載日:令和6年10月25日
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
女性に対する暴力(配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど)は、重大な人権侵害であり、決して許されない行為です。
政府は女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、地方公共団体、女性団体とその他の関係団体との協力の下、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」として、さまざまな活動を実施しています。
令和6年度「女性に対する暴力をなくす運動」の周知用リーフレット
性暴力は、性別を問わず被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。「相手の望まない性的な行為は性暴力」という認識を社会全体に広げていくことが何よりも重要です。
国や新潟県では性暴力被害やDV被害などに対する相談窓口を設置しています。もし悩んでいたら、ひとりで抱えずに相談窓口を利用しましょう。また、自分の周りで悩んでいる人がいることに気付いたら相談窓口が伝えてみてください。
R6女性に対する暴力をなくす運動リーフレット(PDF 1.1MB)
内閣府男女共同参画局 女性に対する暴力をなくす運動(外部リンク)
新潟県女性のための相談窓口「にいがたRibbon net」
性暴力やDVによる被害、経済的困窮、子育てに関する悩みなど、さまざまな悩みに対する相談窓口を紹介しています。