掲載日:令和6年5月24日
学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合は、治癒するまで、もしくは感染症ごとに定められた期間は出席停止となります。ただし、医師が感染の恐れがないと認めた場合は出席可能となります。家庭では、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザに関しては、従来の「登校許可証明書」を求めません。代わって、「療養解除届」を提出していただきます。
出席再開の目安を経過し登校する際に、学校へ提出してください。(登校に際しての受診や治癒証明書の提出は不要です)
出席停止となる感染症
第2種
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻しん
- 流行性耳下腺炎
- 風しん
- 水痘
- 咽頭結膜熱
- 新型コロナウイルス感染症
- 結核
- 髄膜炎菌性髄膜炎
その他
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- 溶連菌感染症
- その他の感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスなど)
登校許可証明書等様式
登校許可証明書 (インフルエンザ以外)(PDF 153KB)
医療機関からの証明を受け、学校へ提出してください。
なお、用紙は学校にもあります。