掲載日:令和7年3月31日更新
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
1 占用を制限する区域
- 市道茗荷沢11号線 (県道下折立・浦佐停車場線~関越自動車道上り線入口まで)
以下は令和7年3月31日付で追加指定
- 市道市役所通線 (国道17号入口~南魚沼市役所本庁舎入口まで)
- 市道公園通り線 (県道塩沢大和線~魚沼基幹病院入口まで)
- 市道長森下村線 (県道塩沢大和線から魚沼の里・八海山雪室入口まで)
- 市道長森作田線 (魚沼の里入口から終点まで)
注意:いずれも新潟県緊急輸送道路ネットワーク計画による「緊急輸送道路」に指定
2 制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
- 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
- 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
- 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4 占用の制限の開始の期日
令和5年1月16日
参考
道路法第37条 (道路の占用の禁止または制限区域等)より
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。