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南魚沼市
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ホーム記事森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途

森林環境税と森林環境譲与税について

森林は、二酸化炭素を吸収・固定・貯蔵することによる地球温暖化防止のほか、土砂災害等を防止する国土保全、渇水や洪水を緩和しながら良質な水を育む水源かん養、生物多様性の保全など私たちが安全で快適な生活をおくるために欠かせない多くの役割を担っています。しかしその一方で、所有者や境界の分からない森林の増加、担い手の不足などによる未整備森林の増加が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
「森林環境税」は、国税として令和6年度から一人年額1,000円が賦課徴収され、税の規模としては約600億円となります。これに先立ち、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から「森林環境譲与税」が市町村及び都道府県に譲与されています。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村では、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。南魚沼市におけるの森林環境譲与税の使途について公表します。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 99.2KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 233KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 113KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 161KB)

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