コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム暮らし・手続き環境環境特定建設作業の届出

特定建設作業の届出

更新日:令和5年5月17日

騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。

騒音・振動の指定区域内(南魚沼市公開地理情報システム)において、特定建設作業伴う建設工事を実施する場合、作業開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市に提出しなければなりません(騒音規制法第14条・振動規制法第14条)。

(ただし、特定建設作業が1日だけで終わる場合や災害等で緊急性がある場合は除く。)

特定建設作業とは

「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であり、政令で定めるものをいいます。

騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全に関する条例に基づく特定建設作業一覧表

騒音関係

特定建設作業の種類

法律

県条例

1くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

2びょう打機を使用する作業

3さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

4空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200Kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

6 バックホウ (一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る)を使用する作業

7 トラクターショベル (一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る)を使用する作業

8 ブルドーザー (一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る)を使用する作業

9 コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

振動関係

特定建設作業の種類

法律

県条例

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい打くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

特定建設作業に係る騒音と振動の規制基準

騒音規制基準

基準値

敷地境界線において85デシベルを超えないこと

作業時間帯

1号区域:午後7時から翌日午前7時に行わないこと

2号区域:午後10時から翌日午前6時に行われないこと

作業時間

1号区域:1日あたり10時間を超えないこと

2号区域:1日あたり14時間を超えないこと

作業日

両区域:連続して6日を超えないこと、日曜・休日は行わないこと

区域の区分(騒音)

1号区域:騒音規制法の第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域のうち学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域

2号区域:規制地域のうち、1号区域以外の地域

振動規制基準

基準値

敷地境界線において75デシベルを超えないこと

作業時間帯

1号区域:午後7時から翌日午前7時に行わないこと

2号区域:午後10時から翌日午前6時に行わないこと

作業時間

1号区域:1日あたり10時間を超えないこと

2号区域:1日あたり14時間を超えないこと

作業日

両区域:連続して6日を超えないこと、日曜・休日は行わないこと

区域の区分(振動)

1号区域:振動規制法の第1種区域、第2種区域のうち工業地域以外の地域、第2種区域の工業地域のうち、学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの地域

2号区域:規制地域の内、1号区域以外の地域

届出の手続き

特定建設作業開始日の7日前までに工事請負業者が提出してください。

届出書は特定作業の種類ごとに2部ずつ提出してください。

届出に必要な書類

特定建設作業実施届出書

騒音規制法

様式第9_特定建設作業実施届出書 (DOC 37.5KB)

振動規制法

様式第9_特定建設作業実施届出書 (DOC 37.5KB)

添付書類

当該特定建設作業の場所の付近の見取図

建設工事の工程表(特定建設作業の工程部分にマーキングなど、工程を明示したもの)

特定建設作業で使用する機械等のカタログの写し(能力のわかるもの)

留意事項

特定建設作業に限らず、近隣に十分な配慮をもって、作業を行ってください。

また、必要に応じて、防音・防振対策をしてください。

参考

騒音・振動に関する規制(新潟県ウェブサイト)

各種届出書(新潟県ウェブサイト)

騒音規制法に係る届出様式(新潟県ウェブサイト)

振動規制法に係る届出様式(新潟県ウェブサイト)

カテゴリー