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地域密着型サービスの区域外指定・一定期間の利用の制限

掲載日:令和5年6月1日更新

目次

1.地域密着型サービスの区域外指定

2.地域密着型サービスの一定期間の利用の制限

3.要綱

1.地域密着型サービスの区域外指定

地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できますが、例外として、他の市区町村長が事業所の所在地の市区町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他の市区町村の被保険者も利用できるようになります。
区域外の指定を申請しようとする事業者は、介護保険課に事前に相談ください。

南魚沼市外の地域密着型サービス事業所の指定

次の要件をすべて満たし、事業所の所在地の市区町村長の同意を得たときは、指定するものとします。ただし、市長の承認を得た利用者のみが利用できることを指定の条件とします。

  1. 条例に定める指定基準を満たしていること
  2. その事業所の利用希望者が南魚沼市内の同種のサービスを利用することが不可能または著しく困難であること
  3. 2の利用希望者がその事業所の所在地の市区町村に一時的に居所を置いている場合は、住民登録を異動できない相当の理由があり、引き続き6か月以上現在の居所で生活することが見込まれること

他の市区町村長による南魚沼市内の地域密着型サービス事業所の指定の同意

他の市区町村長による南魚沼市内の地域密着型サービス事業所の指定について、次の要件をすべて満たすときは、同意するものとします。ただし、市長の承認を得た利用者のみが利用できることを同意の条件とします。

  1. その事業所の定員に空きがあり、他の市区町村の利用希望者を受け入れ可能であること
  2. 1の利用希望者を含めて南魚沼市の被保険者以外の利用者(南魚沼市に住民登録のある住所地特例対象者を除く)が2割以下であること
  3. 1の利用希望者が住所地の同種のサービスを利用することが不可能または著しく困難であること
  4. 1の利用希望者が南魚沼市に一時的に居所を置いている場合は、住民登録を異動できない相当の理由があり、引き続き6か月以上現在の居所で生活することが見込まれること

2.地域密着型サービスの一定期間の利用の制限

 南魚沼市内の次の地域密着型サービスについては、原則として南魚沼市に継続して6か月以上住民登録を有している人(転出後も住所地特例により南魚沼市の被保険者となっている人はその期間も含む)でなければ利用できません。ただし、住所地特例により他の市区町村の被保険者となっている人は、南魚沼市に継続して5年以上住民登録を有している人でなければ利用できません。

  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
  • 地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

3.要綱

上記の取り扱いについて、詳しくは 以下の要綱をご覧ください。

地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱 (PDF 128KB)

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