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令和6年度南魚沼市結婚新生活支援事業補助金

掲載日:令和6年4月1日更新

結婚に伴う住居費や引越費を補助します

南魚沼市では、結婚後の経済的不安の軽減を図るため、結婚に伴う新生活に係る費用(住宅取得費、リフォーム費、住宅賃借費、引越費)を支援します。

(注意)予算に限りがあるため、制度を利用する際は、事前にご相談ください

対象世帯

令和6年1月1日から令和7年2月末日に結婚し、以下の要件をすべて満たす世帯。

  1. 補助金の申請日において夫婦の双方が南魚沼市に住民登録を有し、かつ、住民票の住所が当該申請に係る住宅の所在地であること。
  2. 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して南魚沼市に居住する意思があること。
  3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
  4. 夫婦の年間所得合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方または双方が貸与型奨学金の返還を行っている場合は、返還に係る年間の額を所得から控除する。
  5. 夫婦ともに過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  6. 国の地域少子化重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助金、その他同種の補助を受けていないこと。
  7. 夫婦ともに納付すべき納期限の到来した市税等を滞納していないこと。
  8. 南魚沼市暴力団排除条例の規定する暴力団もしくは暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

対象経費

結婚に伴い、令和6年4月1日から令和7年2月末日までに支払った、以下の費用を補助の対象とします。

  1. 住宅取得費:結婚に伴い取得した住宅の購入費。ただし、土地の購入に係る費用、住宅ローン手数料・利息は除く。
  2. リフォーム費:結婚に伴い居住するための住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽などの外構に係る工事費、エアコン・洗濯機などの家電購入や設置に係る費用は対象外。
  3. 住宅賃借費用:結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。
  4. 引越費:結婚に伴い購入、賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費。

補助金の額

  • 婚姻日時点における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合:60万円を上限に、実際に支払った経費を補助。
  • 婚姻日時点における年齢が夫婦ともに39歳以下の場合:30万円を上限に、実際に支払った経費を補助。

(注意)他の補助金や勤務先から住宅手当、引越手当などが支給されている場合は、その額を控除します

申請期間

  • 令和6年4月1日~令和7年2月末日
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分。ただし、閉庁日は除く。

申請方法

申請書類を、U&Iときめき課へ直接提出してください。(南魚沼市役所本庁舎2階)

申請書類

  1. 南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
  4. 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
  5. 申請日時点における夫婦双方の最新の所得証明書
  6. 夫婦双方の納税証明書
  7. 補助対象経費の区分に応じ、次の書類
    • 住宅取得費:住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
    • リフォーム費:工事請負契約書の写し
    • 住宅賃借費:住宅の賃貸借契約書の写し、給与所得者の場合は住宅手当の支給状況を証明できる書類
  8. 領収書の写し、その他の補助対象経費の支払額を証明できる書類
  9. 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
  10. 補助金の振込口座が確認できる資料
  11. その他、市長が必要と認める書類

補助金の申請から交付までの流れ

申請書類を受理した後、その内容を審査し交付決定をした場合は、申請者へ南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼交付確定通知書を送付し、補助金を指定の口座へ振り込みます。

交付決定の取消、返還について

交付決定を受けた人が以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。また、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部または一部の返還を命じる場合があります。

  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
  • その他、補助金の交付において違反する行為があったとき。

その他

 詳しくは下記へお問合せください。

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