掲載日:令和5年8月17日更新(令和6年3月28日再掲)
解体工事の制限付き一般競争入札の参加資格要件(完成工事高要件)の変更について(予告)
概要
建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が追加されました。これに伴い、南魚沼市が発注する解体工事の制限付き一般競争入札の参加資格については、法の経過措置を踏まえた資格工種の要件に加え、「解体工事業」の許可を取得した直後には工事実績額が積み上がらない可能性などを考慮して、完成工事高の要件を緩和してきました。
(緩和の概要) 令和4年5月から当分の間は、解体工事の年間平均完成工事高100万円以上を要件とするなど
(参考ページ) 解体工事の入札資格要件の段階的な移行のお知らせ
改正法施行後一定期間が経過し、解体工事の完成工事高が経営事項審査結果にも反映されていることから、次のとおり参加資格要件を変更(完成工事高要件の引き上げ)する予定です。
対象工事
制限付き一般競争入札により発注する解体工事
入札参加資格要件
【変更前】解体工事の年間平均完成工事高100万円以上の実績がある者
【変更後】解体工事の年間平均完成工事高1,000万円以上の実績がある者
(変更後は他の工事と同額に引き上げられます)
変更時期
令和6年5月(令和6・7年度建設工事入札参加資格審査の定期申請分から適用)