作成日:令和5年10月1日
日頃より市の児童福祉行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
自営業の方に開業届の写しまたは確定申告書の写しを求めることとなった経緯
市では就労を理由とした入園申込の場合は「就労証明書」のご提出をお願いしております。
証明書に記載されている勤務時間が64時間以上の場合、保育園利用のための利用調整や認定を行っております。
「保育が必要な児童」の適正な入園調整や認定を行うために、今年度から「客観的に就労実態が確認できる書類」として、確定申告書などの写しを提出していただく取り扱いに変更いたします。
例年からの大きな変更点であり、説明が不足しておりましたことをお詫び申し上げるとともに、適正な保育園利用にご理解、ご協力をいただきますようお願い致します。