コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム仕事・産業入札・契約入札に関するお知らせ「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」と「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」と「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等

掲載日:令和6年3月13日

国土交通省において「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(新労務単価)と、「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(新技術者単価)が決定、公表されたことに伴い、国および新潟県では労務単価と技術者単価の運用に係る特例措置の適用と、建設工事請負基準約款におけるインフレスライド条項を適用する措置が講じられています。

南魚沼市では、新労務単価、新技術者単価については令和6年3月20日以降に入札の公告を行う建設工事、建設コンサルタント等業務委託から適用しますが、国および新潟県の特例措置等に準じて、南魚沼市でも次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

なお、これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

1 特例措置について

措置の概要

新労務単価、新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価、旧技術者単価に基づく契約を新単価に基づく契約に変更するための請負代金額、業務委託料の変更の協議を請求することができます。
発注者は、受注者から変更協議の請求があった場合、対象工事等の請負代金額等の変更協議を行います。

参考)南魚沼市建設工事請負基準約款
(補則)第48条
「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。」

参考)南魚沼市委託契約約款
(協議)第38条
「この約款に定められていない事項及びこの約款の内容に疑義が生じた場合にはついては、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。」

対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結する建設工事、建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものとします。

請負代金額などの変更

変更後の請負代金額(または業務委託料)は、次の方式により算出します。

【 変更後の請負代金額(または業務委託料)=P(新)×k 】

  •  P(新):新労務単価、新技術者単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
  •  k:当初契約の落札率

受注者からの請求方法

次の変更協議書を作成し、発注担当課に提出してください。

様式:特例措置変更協議書(工事) (DOCX 17.7KB)

様式:特例措置変更協議書(委託) (DOCX 17.7KB)

変更協議請求期限

当初契約締結時における工期内とします。特例措置の趣旨を踏まえ、早急な協議をお願いします。

2 インフレスライド条項の適用について

適用対象工事

令和6年2月29日以前に契約を締結している建設工事のうち、新潟県のインフレスライド条項運用マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上ある工事とします。

インフレスライド条項の運用方法

新潟県のインフレスライド条項運用マニュアルを準用します。

新潟県インフレスライド条項運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】(PDF 511KB)

参考)南魚沼市建設工事請負基準約款
(賃金または物価の変動に基づく請負金額の変更)第22条第8項
「工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して請負金額を変更するものとする。」

カテゴリー