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国民健康保険 出産したとき・死亡したとき

掲載日:令和5年4月1日更新

市民課窓口に申請することにより、支給が受けられます。

出産育児一時金の支給

支給額

50万円(産科医療補償制度の加入のない場合は48万8千円)

被保険者が出産したとき、1人あたり50万円が支給されます。妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。

出産費用が50万円以上の場合

出産育児一時金50万円は、国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度といいます)医療機関で手続きをしてください。50万円を超えた金額は本人負担です。

出産費用が50万円に満たない場合

出産費用は、国保から医療機関に直接支払われますので、医療機関で手続きをしてください。50万円と出産費用の差額は、申請により本人(世帯主)に支給されます。市役所窓口に申請してください。

申請時に必要なもの

医療機関から交付される明細書、出産を証明するもの、世帯主の振込口座番号

注意

社会保険などの加入者本人が会社などを退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた医療保険から支給されます。(1年以上継続して勤務していた場合に限ります)

関連リンク

国民健康保険出産育児一時金・差額支給申請書 (PDF 117KB)

葬祭費の支給

支給額

5万円

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。(支給は口座振込です)

申請時に必要なもの

振込先の口座番号(喪主名義のもの)、身分証明書(免許証など)

注意

社会保険等の加入者本人が会社などを退職後3か月以内に死亡したときは、それまで加入していた医療保険から支給されます。

関連リンク

国民健康保険葬祭費支給申請書 (PDF 169KB)

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