掲載日:令和6年6月1日更新
市民課窓口に申請することにより、支給が受けられます。
出産育児一時金の支給
支給額
50万円(産科医療補償制度の加入のない場合は48万8千円)
被保険者が出産したとき、1人あたり50万円が支給されます。妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
出産費用が50万円以上の場合
出産育児一時金50万円は、国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度といいます)医療機関で手続きをしてください。50万円を超えた金額は本人負担です。
出産費用が50万円に満たない場合
出産費用は、国保から医療機関に直接支払われますので、医療機関で手続きをしてください。50万円と出産費用の差額は、申請により本人(世帯主)に支給されます。市役所窓口に申請してください。
申請時に必要なもの
医療機関から交付される明細書、出産を証明するもの、世帯主の振込口座番号
注意
社会保険などの加入者本人が会社などを退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた医療保険から支給されます。(1年以上継続して勤務していた場合に限ります)
関連リンク
国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書 (PDF 133KB)
葬祭費の支給
支給額
5万円
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。(支給は口座振込です)
申請時に必要なもの
振込先の口座番号(喪主名義のもの)、身分証明書(免許証など)
注意
社会保険等の加入者本人が会社などを退職後3か月以内に死亡したときは、それまで加入していた医療保険から支給されます。