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ホームこんなとき妊娠・出産不妊治療費助成

不妊治療費助成

掲載日:令和8年4月1日更新

一般不妊治療と特定不妊治療に要した費用の一部を助成します

一般不妊治療と特定不妊治療では、申請のタイミングが異なるため、治療治療開始前にご案内をお読みください。

不妊治療費助成事業のご案内 (PDF 132KB)

一般不妊治療に関する助成

対象者

  1. 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている
  2. 治療期間と申請日に、夫婦のいずれか一方または夫婦とも市内に住所を有している
  3. 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において満43歳未満

対象となる治療

  • 夫婦の間で行われるタイミング療法・人工授精
    医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。

注意:入院費、食事代、文書料は、助成対象外です。
不妊治療に至らず、検査のみの場合は助成対象外です。

助成回数

1子につき各治療1回(年間制限はありません)

各治療とは:タイミング療法、人工授精

助成額

各治療につき130,000円(消費税込)を限度とします。

注意:治療が終了または中断してから6か月以内に申請してください。

申請のタイミング

各治療が終わってからの申請

申請の考え方
  • 一般不妊治療→終了→申請
  • 一般不妊治療→医師の判断による中断→申請
  • タイミング療法→終了→申請→人工授精→終了または医師の判断による中断→申請

終了とは、妊娠判定で陽性になるか、次の治療へ移る場合。

治療終了日または中断日から6か月以内に申請してください。

注意:一般不妊治療を終えて、特定不妊治療を開始した人は、全ての治療が終了してから申請すると期限に間に合わない可能性があります。そのため、一般不妊治療が終了した時点、特定不妊治療が終了または中断した時点でそれぞれ申請を行ってください。

特定不妊治療に関する助成

対象者

  1. 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師の判断されている
  2. 治療期間と申請日に、夫婦のいずれか一方または夫婦ともに市内に住所を有している
  3. 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において満43歳未満

対象となる治療

  • 夫婦の間で行われる体外受精・顕微授精・その他医師が認める治療
    医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。

注意:入院費、食事代、文書料などは助成対象外です。
不妊治療に至らず、検査のみの場合助成対象外となります。

助成回数

夫婦1組に対して1子当たり通算6回(年間制限なし)

助成額

1回の治療につき130,000円(消費税込)を限度とします。
ただし、加入している健康保険証の高額療養費制度の対象となる人は、そちらの制度を優先してください。

申請のタイミング

特定不妊治療を行い、妊娠判定結果が出た日

治療終了日または中断日から6か月以内に申請してください。

助成申請手続き

申請期限

不妊治療終了日から6か月以内

申請窓口

必要書類を揃え、健康推進課または各市民センター窓口に提出してください。

書類は、下記からダウンロードするか、健康推進課または各市民センター窓口に用意してあります。

申請書類

共通
  • 南魚沼市不妊治療費助成事業申請書
    不妊治療費助成申請書 (PDF 115KB)

  • 南魚沼市不妊治療費助成事業受診等証明書
    不妊治療費助成証明書 (PDF 83.3KB)

  • 治療期間中に医療機関が発行した領収書と診療明細書
  • 不妊治療に係る、院外薬局での処方箋代の領収書と明細書
  • 保険者名(国民健康保険、協会けんぽなど)がわかるもの

例:資格確認証または資格情報通知書、マイナポータル

高額療養費制度の対象となる場合
  • 限度額適用認定証または高額療養費支給申請書

マイナ保険証をお持ちの場合は、窓口での支払が高額になった場合、限度額適用認定証を申請しなくても支払いを自己負担金までとすることができます。

保険者から給付の対象となる場合
  • 付加給付を受けた額が分かる書類など
夫婦の住所が異なる場合
  • 戸籍謄本
事実婚をしている夫婦の場合
  • 両人の戸籍謄本及び住民票
  • 事実婚申立書

事実婚関係申立書 (PDF 131KB)

助成の決定と支払い

申請書を受付後、助成の承認・不承認についてお知らせします。

承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。

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お問い合わせ

健康推進課 保健事務班

電話:
025-773-6811
Fax:
025-773-6839