掲載日:令和6年4月12日更新
令和6年度4月より開始した治療の助成内容を拡大しました
一般不妊治療と特定不妊治療に要した費用の一部を助成します
治療を開始する前に限度額適用認定証の申請を行ってください。
一般不妊治療に関する助成
対象者
- 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている
- 治療期間と申請日に、夫婦のいずれか一方または夫婦とも市内に住所を有している
- 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において満43歳未満
対象となる治療
夫婦の間で行われるタイミング療法・排卵誘発法・人工授精(消費税含む)
入院費、食事代、文書料は、助成対象外です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。
不妊治療に至らず、検査のみ場合は助成対象外です。
助成回数
1子につき各治療1回(年間制限はありません)
注意:各治療とは…タイミング療法、排卵誘発法、人工授精
助成額
各治療につき130,000円(消費税込)を限度とします。
特定不妊治療に関する助成
対象者
- 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師の判断されている
- 治療期間と申請日に、夫婦のいずれか一方または夫婦ともに市内に住所を有している
- 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において43歳未満
対象となる治療
夫婦の間で行われる体外受精・顕微授精・その他医師が認める治療(消費税込)
入院費、食事代、文書料等は助成対象外です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となります。
不妊治療に至らず、検査のみの場合助成対象外となります。
助成回数
夫婦1組に対して1子当たり通算6回(年間制限なし)
助成額
1回の治療につき130,000円(消費税込)を限度とします。
ただし、加入している医療保険の高額療養費制度の対象となる人は、そちらの制度を優先してください。
助成申請手続き
申請期限
不妊治療終了日から6か月以内
申請窓口
必要書類を揃え保健課または各市民センター窓口に提出してください。
書類は、下記からダウンロードするか、保健課または各市民センター窓口に用意してあります。
申請書類
共通
-
南魚沼市不妊治療費助成事業申請書
-
南魚沼市不妊治療費助成事業受診等証明書
- 治療期間中に医療機関が発行した領収書と診療明細書(不妊治療を行った医療機関が処方した院外薬局での処方箋代も含む。)
- 保険証の写し
高額療養費制度の対象となる場合
- 限度額適用認定証または高額療養費支給申請書
保険者から給付の対象となる場合
- 付加給付を受けた額が分かる書類等
夫婦のうちいずれか一方が市内に住所を有していない場合
- 戸籍謄本
事実婚をしている夫婦の場合
- 両人の戸籍謄本及び住民票
- 事実婚申立書
助成の決定と支払い
申請書を受付後、助成の承認・不承認についてお知らせします。
承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。