掲載日:令和7年3月11日更新
南魚沼市では、中小企業の人材育成を推進し、能力開発と技術力の向上を図るため、対象となる研修などを受講した場合の受講料の補助を行います。
令和7年度分の受付について
令和7年4月1日以降に実施する研修受講に対する補助金申請の受付を、令和7年4月1日から開始します。4月1日開始の研修については、商工観光課までご相談ください。
対象者
市内に事業所を有する中小企業者
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業、その他 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 |
卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
小売業 | 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 |
サービス業 | 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
対象研修機関
- 中小企業大学校
- にいがた産業創造機構
- 高齢・障がい・求職者雇用支援機構
- 南魚沼職業能力開発協会(魚沼サンティックスクール)
- その他市長が認める研修機関
交付基準
- 補助対象:当該年度内1事業所につき3人まで
- 補助率:受講料の2分の1以内
受講生1人1回当たり3万円を上限(研修期間が3か月以上の場合は10万円を上限)
- 補助対象外講座:安全衛生教育、体験講座、離職者向け研修
- 予算枠が終了次第、募集を締め切ります
申込み・請求の流れ
- 受講する研修の開始日までに中小企業研修受講料補助金交付申請書(様式第1号)を、市役所商工観光課へ提出
- 審査のうえ、中小企業研修受講料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ交付・不交付について通知
- 研修を修了した場合、速やかに中小企業研修受講実績報告兼補助金請求書(様式第3号)を市役所商工観光課へ提出
中小企業研修受講料補助金交付申請書(様式第1号) (DOCX 21.7KB)
注意:申請書の押印は不要です