掲載日:令和7年2月4日更新
新潟県の最低賃金は、時間額「985円」です
新潟県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額985円となりました。
新潟県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。(下記の産業別最低賃金が適用される労働者を除く)
この機会に、最低賃金額を確認しましょう。
新潟県産業別最低賃金一覧
産業 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,005円 | 令和5年12月27日 |
各種商品小売業 | 985円 | 令和6年10月1日 |
自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業 |
1,015円 |
令和6年12月8日 |
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。(18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人などには適用されません)