掲載日:令和5年11月1日更新
加入・脱退などの手続き
わが国では、誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入する国民皆保険制度になっています。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は国民健康保険に加入します。
加入・脱退などの異動があった日から14日以内に手続きをしましょう
国民健康保険に加入するとき、やめるときには本人または同一世帯の人が手続きしていただく必要があります。
本庁舎市民課、大和市民センター、塩沢市民センターのいずれかの窓口へおこしください。
持参するもの以外に必要なもの
- 窓口で手続きする人の本人確認のため身分証明書(免許証など)
- 外国人の方は、在留カード(外国人登録証明書)または、特別永住者証明書
- 医療費助成を受けている人は、受給者証
- 届出人が同一世帯の人以外は委任状
(注意)事前受付はできませんので、異動があった日以降に手続きしてください。
加入は世帯ごとに
国保では、家族一人ひとりが被保険者です。加入の手続きは、本人または同一世帯の人が行います。
保険税などのお知らせは、世帯ごとにすべて世帯主のお名前でお届けします。
国保に加入するとき
こんなとき | 持参するもの |
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南魚沼市に転入してきたとき | 転出証明書(前住所地発行) |
職場などの健康保険をやめたとき(被扶養者でなくなったとき) | 資格喪失連絡票など |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国保の手続きや、国保税については下記をご覧ください。
加入の手続きが遅れると…
- 国保税は、加入の届け出をした日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
- 保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
国保をやめるとき
こんなとき | 持参するもの |
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他市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場などの健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき) | 国保と職場の健康保険の保険証、または資格取得連絡票 |
死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、保険証 |
保険証が届かなくても、新しい保険に加入したときから国保の保険証は使うことはできません。
やめる手続きが遅れると
- 国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費は後日返していただきます。
- 知らずに保険税を二重に支払ってしまうことになります。
そのほかのとき
こんなとき | 持参するもの |
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南魚沼市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
修学のため他の市町村に行くとき | 在学証明書(原本)または学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も必須)、保険証 |
保険証をなくしたり、汚損したとき | 本人確認書類(免許証など)、汚損した場合はその保険証 |
事業主のみなさんへ
国民健康保険の手続きに関する協力について(お願い)
国民健康保険の手続きについては、本人が市役所でする必要があり、無保険者と重複防止のためにも早期手続きが重要です。
事業所における従業員やその家族が速やかに手続きをしていただけるよう、就職・退職時には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」を本人に発行し、国民健康保険加入(脱退)の手続きを行うようにご指導ください。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」がない場合は、下記をご利用ください。