掲載日:令和7年3月11日更新
令和7年4月以降、新たに農地の貸借を行う場合は、農地法3条に基づく許可を得るか、農地中間管理事業を活用するか、いずれかの手続きになります。
- 農地法3条
- 農地中間管理事業
- 利用権設定等促進事業[廃止]
注意:令和7年3月までの農業委員会総会で議決された利用権設定等促進事業の貸し借りは、契約期間満了まで有効です
利用権設定等促進事業廃止後の農地中間管理事業は下表のとおりです。
農地法3条 | 農地中間管理事業 | |
貸借の形態 | 所有者と耕作者の相対で貸借 | 新潟県農林公社が、所有者から農地を借り受け、その農地を新潟県農林公社が耕作者へ貸し付ける |
賃借料 |
物納もしくは金納 (数量・金額は相対で決定) |
金納のみ(金額は相対で決定) 農地中間管理機構に対し、出し手、受け手ともに手数料(賃借料の0.5%+消費税)を支払う必要あり |
対価の支払方法 |
相対で決定 (対面もしくは口座振込) |
口座振替のみ |
契約期間 |
相対で決定 注意:契約満了後は自動更新 |
相対で決定(原則10年以上) 契約満了後は再度契約が必要 |