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南魚沼市
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地域再生計画(地方創生道整備推進交付金)の中間評価を公表します

掲載日:令和6年8月29日

地域再生計画の中間評価の公表

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画 南魚沼市「自然・人・産業の和で築く安心の南魚沼まちづくり計画」(令和3年3月30日認定)について、同計画第7項の規定により、令和6年8月5日「地域再生計画(地方創生道整備推進交付金)評価委員会」を開催し、中間目標の実現状況に関する評価・検討を行いましたので、結果を公表します。

南魚沼市_中間評価調書 (PDF 226KB)

地域再生計画

地域再生法や地域再生基本方針等に基づき、地方公共団体等が地域の実情に応じて地域再生の目標及び地域再生を図るために行う事業等を記載した「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進交付金・地方創生整備推進交付金)の活用等の支援措置を受けることができます。

南魚沼市_地域再生計画 (PDF 623KB)

南魚沼市「自然・人・産業の和で築く安心の南魚沼まちづくり計画」の概要

本市の最重要課題である人口減少対策として、産業の振興と安定した雇用の創出、地域資源を活用した交流と移住・定住の促進を図るため、広域農道と市道を一体的に整備し道路ネットワークを構築することにより、農業基盤としての交通環境の利便性や安全性の向上を図り、南魚沼産コシヒカリ等を栽培する高度担い手農家数の増加などの農業振興と、主要観光拠点の周遊ルートや地域の飲食店等と連携したスポーツイベントのコースとして有効活用を図り、観光交流人口の更なる増加を目指す。

南魚沼市_整備箇所図 (PDF 1.31MB)

地域再生法

地方公共団体が行う自主的かつ自律的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他地域の活力の再生(地域再生)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及び内閣総理大臣の認定、地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置等を定めた法律です。

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