更新日:令和6年9月2日更新
新潟県が、令和6年9月2日より「新潟県パートナーシップ制度」を開始します。この制度は、双方または一方が性的マイノリティである二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県が届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。この制度の導入により、性に関する多様性を多くの人が認識し、理解を深めるための取組を進めるとともに、性的マイノリティの方が抱える生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
「新潟県パートナーシップ制度」の概要
制度の詳細や届出方法などについては、「新潟県パートナーシップ制度について<外部リンク>」をご覧ください。
新潟県パートナーシップ制度における用語の定義は次のとおりです。
(1) 性的マイノリティ
性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者のこと
(2) パートナーシップ関係
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと
「新潟県パートナーシップ制度」を届出した方が活用できる南魚沼市の行政サービス
この制度には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、南魚沼市の行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。なお、一部のサービスでは、パートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。