掲載日:令和6年9月20日更新
内容
この度、市内小学校で使用する教師用指導書の購入契約にあたり、「南魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条」の規定により、予定価格2,000万円以上の動産の買入れについては、議会の議決に付さなければならなかったところ、議会の議決を経ずに購入していたことが判明しました。
対象の契約
- 物品名:教師用指導書
- 契約年月日:令和6年4月1日
- 取得金額:41,398,610円
当該教師用指導書は、令和6年4月に契約及び納品が完了していることから、市議会の追認を得るための追加議案を9月20日の市議会9月定例会に提出し、追認をいただきました。
また、今回の事案につきまして、その責任を重く受け止め、市長、副市長及び教育長の10月の給料について100分の10を減額して支給する条例改正議案を併せて提出し、議決いただきました。
法令に基づく適正な契約事務が行われておらず、市政に対する信用を失墜させたことついて、市民の皆さま、南魚沼市議会に対しまして深くお詫び申し上げます。
今後、本事案について全庁で情報共有を図るとともに、担当業務における法令解釈の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。