掲載日:令和6年11月27日更新
令和6年12月2日(月曜日)から現行の保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行します。
現在お持ちの保険証は、券面に記載の有効期限までご利用いただけます。
現在お持ちの健康保険証の取り扱い
国民健康保険
令和6年12月2日(月曜日)以降も記載されている有効期限まで利用できます。
記載内容に変更が生じた場合で、「マイナ保険証」を持っていない人には、今までの保険証と同じように利用できる「資格確認書」を交付します。
注意:マイナ保険証の仕組みに変わっても、国民健康保険の加入や脱退には手続きが必要です
後期高齢者医療制度
令和6年12月2日(月曜日)以降も記載されている有効期限まで利用できます。
記載内容に変更が生じた場合、「マイナ保険証」の有無にかかわらず、今までの保険証と同じように利用できる「資格確認書」を交付します。
上記以外の健康保険
勤務先や加入している健康保険組合などに問い合わせください。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診するには
「マイナ保険証」、「健康保険証」、「資格確認書」のいずれかを窓口に提示してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
下記リンクから厚生労働省ホームページをご覧ください。