掲載日:令和7年8月1日更新
令和6年12月から保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を利用する仕組みに移行しました。
マイナ保険証(電子証明書が有効であるマイナンバーカード)として使用するためには、医療機関などの受付にあるカードリーダーやマイナポータルなどで利用登録が必要です。
ぜひマイナ保険証をご利用ください。(下記リンクから厚生労働省ホームページをご覧ください)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
国民健康保険加入者に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します
マイナ保険証の有無 | 交付書類 | 書類の形式 | 用途 |
マイナ保険証を持っている人 |
「資格情報のお知らせ」 |
A4サイズ |
顔認証付きカードリーダーで読み取りができない場合、医療機関などに提示する 注意:単体では利用不可 |
マイナ保険証を持っていない人 | 「資格確認書」 | カードタイプ | 医療機関などの窓口に提示する |
注意:マイナ保険証の仕組みに変わっても、国民健康保険の加入や脱退には手続きが必要です
後期高齢者医療制度
令和7年度は、マイナ保険証の有無に関わらず、手続きなしで資格確認書を交付します。
上記以外の健康保険
勤務先や加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
資格確認書の交付申請
マイナ保険証を持っている人でも、次の場合は窓口での申請により資格確認書を発行します。
- マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
- 介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な人
注意:同一世帯でない人が申請する場合は、委任状が必要です
詳しくはお問い合わせください。