掲載日:令和7年4月18日更新
【4月18日をもって受付を終了しました。】
補助事業の概要
市の基幹産業である農業の効率化・省力化等を推進し、地域農業の担い手となる農業者の育成と経営安定を図ることを目的として、農業者が整備する農業用機械の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
補助対象者は、市内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で、次の要件のいずれにも該当する者とします。
- 経営耕地面積が30アール以上であること
- 販売を主たる目的として農作物を生産していること
- 整備する農業用機械の耐用年数を経過するまでの期間について農業経営を継続すること
ただし、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることはできません。
- 市税の滞納がある場合
- 同一申請年度内に当該補助金の交付を受けている場合
- 暴力団もしくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合
補助対象事業
補助対象事業は、補助対象者が自らの農業経営において使用するために整備する農業用機械の購入で、次のいずれにも該当する事業とします。
なお、農業用機械の購入は、1回の補助対象事業につき、1機種1台のみ補助対象とします。ただし、本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等は補助対象とします。
- 市内の販売店から購入するものであること
- 1台当たりの購入価格(消費税を除く)が50万円以上であること
- 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 中古品の場合、安全性及び使用管理を行う上で不都合がないこと
- 国又は県の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く)の対象となっていないこと
補助対象となる農業用機械の例
農業用機械
- トラクター
- 田植機
- コンバイン
- 乾燥機(据付工事費を除く)
付属機器等
- トラクターのアタッチメント(ロータリー、ハロー)
- コンバインのデバイダー
補助対象外となるの機械の例
- 軽トラック
- 除雪機
- フォークリフト
- ドローン
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(消費税を除く)とします。
補助金の金額
補助金の金額は、補助対象経費の20%以内の金額(千円未満の端数切捨て)で、200万円を上限額とします。
補助金交付申請の受付
令和7年度の補助金交付申請を次のとおり受け付けます。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から予算額に達するまで
受付場所
農林課 農業振興係窓口
申請に必要な書類
- 南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF 189KB)(DOCX 29.8KB)
- 申請書記入例(PDF 226KB)
- 誓約書(様式第2号)(PDF 107KB)
- 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
- 補助対象事業に係る見積書の写し
- 農業用機械の仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し
- 補助金振込先金融機関の通帳の写し
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 申請の受付時に申請内容の審査・確認を行います。日程調整ため、事前に電話予約をお願いします。
- 予算の範囲内での補助となるため、補助金の交付申請の受付は先着順となります。
- 原則として、交付決定前に着手した事業は補助金の対象外となります。