掲載日:令和7年3月31日更新
南魚沼市では、良好な景観づくりを推進するため景観法に基づく南魚沼市景観計画を策定しました。
今後、景観条例を制定し、令和7年12月1日からの施行を予定しています。
計画書
計画書全文
計画書分割版
第3章 良好な景観の形成に関する方針 (PDF 4.94MB)
第4章 良好な景観づくりのための行為の制限 (PDF 2.52MB)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (PDF 448KB)
第6章 屋外広告物の制限に関する事項 (PDF 444KB)
第7章 景観重要公共施設の整備に関する事項 (PDF 453KB)
南魚沼市景観計画 参考資料・背表紙 (PDF 5.57MB)
計画書概要版
計画の概要
良好な景観形成を行うため、景観法に基づき以下の内容などを定めています。
目標像
四季彩る豊かで多様な山岳・田園風景が雪国の生活文化と調和し輝くまち
景観計画区域
南魚沼市全域を景観計画区域に指定します。
主な取り組み
- 届出制度で市内全域の景観を誘導
- 景観形成地区の指定
景観計画の効力発生日
景観計画の効力発生日は令和7年12月1日です。
届出対象行為を行う場合には、行為着手の30日以上前に届出が必要になります。
- 令和7年12月31日以降に着手する行為については、令和7年12月1日以降に届出が必要になります。
- 令和7年12月30日以前に着手する行為については、届出が不要です。