掲載日:令和7年7月1日更新
概要
国土利用計画法第23条の規定により、一定規模以上の一団の土地について売買等の取引をした場合には、契約を締結した日から2週間以内に土地の権利取得者(売買の場合には買主)が土地の利用目的及び取引価格などを届け出なければなりません。
届出の必要な面積
都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
なお、新潟県内には事前届出が必要な注視区域に指定されている区域はありません。
届出を行わないと
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出について
届出書は下部からダウンロードし、必要な書類を添付して都市計画課に提出してください。
また、一団の土地を取得するために、同一の譲受人が複数の譲渡人と別々の契約を締結した場合、別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出しても差し支えない場合があるので、都市計画課にご相談ください。
届出書などは、当市を経由し新潟県土木部用地・土地利用課に提出されます。
土地の利用目的について審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更の勧告がされます。
取引価格については、指導・勧告などは行われません。
詳しい届出制度の概要や届出書の記載方法などは新潟県の手引きをご参照ください。
届出窓口
市役所本庁舎3階 建設部都市計画課
届出に必要な書類
提出部数:届出書は3部、添付書類は各2部提出してください。
- 届出書
- 位置図(縮尺10,000分の1~50,000分の1、市内での位置が分かる地図)
- 周辺状況図(縮尺2,500分の1~5,000分の1、住宅地図など)
- 公図または更正図
- 契約書の写し
- 委任状(代理人による届け出の場合)
届出期限
契約日を含めて2週間以内