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ホーム暮らし・手続き住宅・土地土地公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

掲載日:令和7年11月13日更新

概要

まちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共施設を計画的に整備するため、公有地の拡大の推進に関する法律の規定により、地方公共団体等に公共用地の先行取得を認めており、個人間で一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、売主はあらかじめ届け出ることが義務付けられています。
また、一定規模以上の自己所有地を地方公共団体等に買取希望される場合には、申出を行うことができます。
手続きの流れは、下部のフロー図をご確認ください。

届出・申出のフロー図 (PDF 161KB)

届出・申出について

各様式は下部からダウンロードし、必要な書類を添付して都市計画課に提出してください。
土地が数筆に渡っていても、その土地が一体的な利用が可能で、所有者が同一人物であれば1枚の届出書・申出書にまとめて提出することが可能です。
地方公共団体等が買取りを希望する場合は届出・申出のあった日から3週間以内に通知します。土地の買取りについては強制的なものではありませんが、買取協議については正当な理由がなければ拒むことはできません。

土地を譲渡しようとする場合の届出義務(法第4条)

届出の必要な土地

都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地
都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

注意:「都市計画施設の区域内に所在する」とは、譲渡予定土地の一部が都市計画施設の区域に入っている場合を含みます

届出窓口

市役所本庁舎3階 建設部都市計画課

届出を行わないと

届出をしないで土地を有償譲渡した場合、50万円以下の過料が課される場合があります。

届出に必要な書類

各1部提出してください。

土地の買取希望の申出(法第5条)

申出のできる土地

都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地

申出窓口

市役所本庁舎3階 建設部都市計画課

申出に必要な書類

各1部提出してください。

土地の譲渡制限

届出・申出をした場合、一定期間土地の譲渡(売買など)が制限されます。

  • 届出または申出をした日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
  • 買取希望がある旨通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで

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