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南魚沼市
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戸籍への振り仮名記載

掲載日:令和8年5月26日更新

「戸籍への振り仮名記載」について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

制度の詳細は、下記リンクをご覧ください。
法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)

振り仮名の届出期間終了について

令和8年5月25日をもって、戸籍の氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。
令和8年5月26日以降は振り仮名の通知書でお知らせした内容に基づき、本籍地の市区町村ごとに国が定めた日程に沿って順次、振り仮名が記載されます。

戸籍への振り仮名記載時期について

令和8年5月25日までに振り仮名を届出した人

届出に基づき、振り仮名の記載を行っています。処理状況によっては、振り仮名が記載されるまでに時間を要することもありますのでご了承ください。

振り仮名の届出をしなかった人

南魚沼市が本籍地の人は、令和8年12月上旬から中旬にかけて順次、通知した振り仮名が記載される予定です。
早期に振り仮名が記載された戸籍謄本などが必要な場合は、本籍地の市区町村窓口にお問い合わせください。

注意: 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が順次記載されます

戸籍に記載された振り仮名の変更について

戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
住所地を管轄する家庭裁判所にご相談ください。
ただし、振り仮名の届出がなく市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

氏の振り仮名の変更届ができる人

原則、戸籍の筆頭者及び配偶者の連名で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届け出ることができます。

名の振り仮名の変更届ができる人

戸籍に記載されている人それぞれが届け出ることができます。

注意: 15歳未満の場合は親権者が届出人になります

振り仮名の変更で気を付けること

氏の変更は同じ戸籍の人全員に影響します。変更について事前によくご確認ください。また、変更後の振り仮名が年金記録のフリガナと異なる場合や、有効期限内のパスポートの氏名と異なる場合などは、別途手続きが必要になることがあります。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。

日本年金機構ウェブサイト(外部リンク)
外務省ウェブサイト(外部リンク)

様式ダウンロード

市区町村長により記載された振り仮名の変更届は、以下の届書の様式をご利用ください。
また、用紙は全国市区町村の各戸籍担当窓口でも配布しており、届出することも可能です。

氏の振り仮名の変更届 (PDF 93.3KB)
名の振り仮名の変更届 (PDF 141KB)

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お問い合わせ

市民課 市民班

電話:
025-773-6661
Fax:
025-773-2110