掲載日:令和7年9月8日更新
旧優生保護法補償金支給の概要
補償金の支給
対象者:旧優生保護法に基づく、優生手術を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、母父、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫、甥姪))
支給額:本人 1,500万円、配偶者 500万円(事実婚などを含む)
優生手術等一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人で生存している人
支給額:320万円(上記の補償金を受給した場合も支給する)
人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた本人で生存している人
支給額:200万(上記の優生手術一時金を支給した場合には支給しない)
請求期限
令和12年1月16日(水曜日)
新潟県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 受付時間 8時30分から17時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
- 電話番号 025-280-5933(専用ダイヤル)新潟県庁12階 健康づくり支援課 母子保健係内
- Fax 025-285-8757
- メールアドレス ngt040240@pref.niigata.lg.jp
詳細は新潟県ホームページをご確認ください。
旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について〈新潟県ホームページ〉