掲載日:令和7年9月19日更新
差押不動産の公売
南魚沼市が差し押さえた不動産を期日入札で公売します。
期日入札とは、定められた公売の日時と場所で入札書に記入し、提出する方法で行われる入札のことを言います。
公売場所に直接おこしいただく必要がありますが、その場で開札結果がわかります。
公売財産
売却区分番号 |
第7-3号 |
---|---|
見積価額 |
770,000円 |
公売保証金 |
77,000円 |
財産種別 |
区分所有建物 |
財産の所在・地番 |
南魚沼市石打字土堂986番地2 南魚沼市石打字鎌止々836番地2、837番地6 南魚沼市石打字廿日石991番地 南魚沼市石打字廿日石上林997番地2 |
詳細 |
公売期日など
公売期日と場所
令和7年10月2日(木曜日)南魚沼市役所本庁舎2階 大会議室
公売方法
入札(期日入札)
入札・開札日時
令和7年10月2日(木曜日)入札10時00分~10時10分、開札10時12分
注意:公売保証金の納付や事前説明に時間を要しますので、入札開始時間の30分前を目途におこしください
公売保証金納付期限
当日の入札前に納付
売却決定日時
令和7年10月9日(木曜日)10時00分
買受代金納付期限
令和7年10月9日(木曜日)14時00分
注意事項
あらかじめ公売財産の現況、関係公簿などを確認したうえで入札してください。
「公売公告」に記載されている公売財産については公売を中止する場合があります。ご注意ください。
携行品
- 身分の証明ができるもの(運転免許証など)
- 印鑑(法人の場合は代表者の印鑑)
- 公売保証金
- 収入印紙(200円)(入札者が営利法人または個人営業者の人で、公売保証金を還付する必要がある場合)
- 陳述書 (PDF 630KB)(法人の場合は、最新の商業登記簿に係る登記事項証明書などを併せて提出してください。また、次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の場合は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しも併せて提出してください。(1)宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者は、都道府県又は国土交通省が発行する免許証等(2)債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者は、法務省が発行する許可証等)
- 代理権限を証する委任状 (PDF 71.7KB)(代理人が入札する場合)
- 共同入札代表者の届出書 (PDF 314KB)(複数人で共同して入札し、代表者を指名する場合)
その他
入札手続きについては、下記「公売の概要」をご確認ください。
詳細については、税務課 収税班(公売担当)にお問い合わせください。
- 電話:025-773-6669(直通)
注意:お問い合わせは、窓口または電話で受け付けます。メール、ファックスなどでのお問い合わせには、お答えできません
公売の概要
公売は、南魚沼市税の滞納により差し押さえた不動産などを売却し、その売却代金を滞納市税に充当する滞納処分の一環です。
少しでも高額で落札となるよう、また公正を期すため、入札、またはせり売りの方法により行います。
期日入札による不動産公売のおおまかな流れは以下の通りです。
- 公売公告
- 公売保証金納付、入札、最高価申込者(次順位買受申込者)決定
- 売却決定、代金納付
- 所有権移転手続き
- 登記済証の交付
公売参加資格(国税徴収法第92条、第99条の2、第108条)
不動産公売には原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができません。
- 当該公売財産を所有する滞納者、市税に関する事務に従事する税務職員、入札者の公売参加を妨害した者、不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者、偽りの名義で買受申し込みをした者、正当な理由なく、買受代金を納付期限までに納付しなかった買受人、故意に公売財産の価値を減少させた者など
- 公売財産が農地などの場合には、買受適格証明書を有しない者
- 入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)、または自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき
入札(国税徴収法第101条第1、2項)
- 入札に参加する際は、あらかじめ公売財産を確認し、登記制度のあるものは、関係公簿などを閲覧するなどしたうえで入札してください。なお、公売財産が土地の場合、その境界については隣接地所有者と協議してください。
- 入札書は当日会場でお渡しします。郵送などの入札は取り扱っていません。
- 入札書には売却区分ごとに、売却区分番号、住民登録上の住所氏名、法人は商業登記上の居所名称を丁寧な書体で記載ください。一枚の入札書で複数の入札を記載したり、ひとつの売却区分番号に複数の入札を行った場合はその入札は無効となります。書き損じた場合は訂正せず、新しい用紙を使用ください。
- 一度提出した入札書は、引き換えたり、変更、または取り消すことはできません。
- 不動産を共有するために数人が共同して入札を行う場合には、共同入札代表者の届出書を提出し、入札書の入札者欄には、『共同入札代表者氏名 外 名』と記入してください。
- 代理人が入札する場合は、入札に先立って、代理権限を証する委任状を提出ください。
- 架空の名義または、他人の名義を使わないでください。
- 入札金額を記入する際には、入札金額の前に「金」または「¥」の文字をつけてください。
公売保証金の納付および返還(国税徴収法第100条)
入札を行う前に、入札する売却区分番号ごとに定められた金額の公売保証金を納付していただく必要があります。公売保証金は入札当日、会場で受け付けます。現金または小切手(南魚沼市内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過してないものに限ります)を持参してください。
なお、入札の結果、最高価申込者とならなかった人が提供した公売保証金は、入札終了の告知後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後にお返しします。
開札の方法(国税徴収法第101条第3項)
開札は入札後、所定の時間に入札者との面前で行います。ただし、入札者が開札の場にいないときは、公売事務に従事していない職員の立ち会いのもとに行います。
最高価申込者の決定(国税徴収法第104条)
最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ最高の価額であるものに対して行います。最高の価額の入札者が2人以上いる場合には、再度入札を行い決定します。その入札の価額が同じ場合はくじにより決定します。
次順位買受申込者の決定(国税徴収法第104条の2)
- 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの)による入札者から、次順位による買受けの申し込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。なお、次順位買受申込者が2人以上のときは、くじで決定します。
- 次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産があるか否かを問わず、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
再度入札(国税徴収法第102条)
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。再度入札は入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しなかったときに行われることがあります。この場合、実施する旨を告げて直ちに行われます。
売却決定(国税徴収法第113条)
売却決定は、公売公告に記載した日時に最高価申込者に対して行います。
買受代金の納付(国税徴収法第115条第1、3項)
売却決定後、買受人には買受代金(公売保証金を控除した残額)を納付していただきます。期限までに現金または小切手(南魚沼市内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります)を用意ください。
権利取得の時期(国税徴収法第116条)
買受人は買受代金の全額を納付したときに、公売財産の権利を取得します。ただし、農地などは、都道府県知事などの許可があったときに移転することとなります。
なお、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難および焼失等による損害の負担は、買受人が負います。
財産の引渡しの方法
公売財産が不動産の場合には、市は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し、鍵の交換等については、全て買受人の責任で行ってください。
権利移転手続き(国税徴収法第121条、第123条)
公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税)は買受人に負担いただき、南魚沼市が手続きを行います。農地などの場合は、都道県知事などが発行する権利移転の許可書など、必要書類を提出ください。
売却決定の取り消し(国税徴収法第117条、第115条第4項、第108条第2項、第108条第5項)
次に該当する場合は、売却決定を取り消します、
- 買受代金の納付前に滞納市税完納の事実が証明されたとき。
- 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
- 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき
- 国税徴収法第108条第5項の規定が適用されたとき
買受申込等の取り消し(国税徴収法第114条)
買受代金の納付期限前に、滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者および次順位買受申込者ならびに買受人は、その停止されている間は、入札または買受を取り消すことができます。
公売保証金の帰属等(国税徴収法第100条第3項、第108条第3項)
買受人が買受代金をその納期限までに納付しないことで、売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は、公売に係る市税に充て、また、残余がある場合には、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条2項の規定による処分を受けた者の納付した公売保証金は、(雑収入として)市に帰属します。
参考
購入後は登録免許税、不動産取得税、固定資産税などが別途課税されます。