掲載日:令和7年10月31日更新
制度の概要
化学肥料から有機質資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物等の生産拡大に要する掛かり増し経費について、拡大面積に応じて支援します。
支援対象取組条件
- 令和7年産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和6年産より1アール以上拡大すること
- 
	令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和7年産より1アール以上拡大すること(確実に拡大することが見込まれる面積のみ) 
令和7年産が令和6年産作付面積と比べ減少した場合は、令和8年産が令和6年産作付面積を上回る分を支援します。
令和6年産、令和7年産で特別栽培等を取り組んでいなくても、令和8年産から特別栽培等に取り組む場合は支援対象となります。(令和6年産、令和7年産で特別栽培等に取り組んでいないかを確認します)
特別栽培農産物等の定義
以下のいずれかに該当するものが対象です。
- 国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物
- 新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第3者認証を受けた特別栽培農産物
- 有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)
(注意)特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります
農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(外部リンク)
新潟県「新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準」(外部リンク)
助成対象者
販売農家
助成単価
10アールあたり7,500円
(注意)全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します
注意事項
- 栽培面積が計画した拡大面積に達しなかった場合、未達成面積分の助成金は返還となります。
- 実績面積が計画面積よりも多くなった場合であっても、計画面積が助成金の上限となります。
- 計画申請後の拡大面積の増加申請はできません。
- 環境保全型農業直接支払交付金の「有機農業の取組」と重複するほ場を申請することはできません。
申請手続き
申請期限
令和7年12月12日(金曜日)
提出先
農林課 農業振興係
提出書類
- 申請書兼誓約書(別紙様式1号)
- 生産・販売計画(別紙様式2号)
- 振込先の口座情報(通帳の写し等)
- 令和6年産特別栽培農産物の認証通知等の写し等
- 令和7年産特別栽培農産物の認証通知等の写し等
県認証等を受けていない場合:作付面積が分かる栽培管理記録簿の写し、ほ場一覧
有機農産物:JAS法に基づく登録認証機関による証明書の写し
各種様式
申請書等
申請書兼誓約書(別紙様式1号) (XLSX 63KB)【記載例】申請書兼誓約書(別紙様式1号) (XLSX 40.3KB)
農業者生産・販売計画(別紙様式2号) (XLSX 29.4KB)【記載例】農業者生産・販売計画(別紙様式2号) (XLSX 22.1KB)
申請書兼誓約書(別紙様式1号) (PDF 111KB)【記載例】申請書兼誓約書(別紙様式1号) (PDF 353KB)
農業者生産・販売計画(別紙様式2号) (PDF 690KB)【記載例】農業者生産・販売計画(別紙様式2号)】 (PDF 744KB)

