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ホーム暮らし・手続き税金軽自動車税新基準原動機付自転車に関する税率や標識の交付

新基準原動機付自転車に関する税率や標識の交付

掲載日:令和7年度10月2日更新

新基準原動機付自転車の要件

新基準原動機付自転車とは、以下の要件をすべて満たすものをいいます。

  • 総排気量が125cc以下であること
  • 原動機の最高出力が4.0キロワット以下であること

2025年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車の税額

税額2,000円(年税額)

令和7年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
公道走行の有無に関わらず、その年の4月1日時点で所有している車両について、所有者または使用者に対して課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付

新基準原動機付自転車の標識を令和7年4月から交付します。
50cc以下の原付と同様の、白色のナンバープレートを交付します。

手続き

従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「最高出力」の項目が必須となります。
販売証明書から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類などの添付が必要です。

新基準原動機付自転車であることを確認する書類の例

  • 製品カタログ、取り扱い説明書(性能諸元及び最高出力について記載があるもの)の写し
  • 型式認定番号標を写した写真
  • 確認実施機関による最高出力確認済みシールを写した写真
  • 確認実施機関による最高出力確認済証
  • その他、新基準原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

申告の手続きの方法は、軽自動車税(種別割)の申告手続きと申告場所のページをご確認ください。

注意事項

  • 市役所が交付している標識(ナンバープレート)は市から貸与しているものですので、大切に取り扱ってください。
  • 交通ルールは総排気量50cc以下の原付と同じです。ルールを守って走行してください。

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